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2009年07月07日

前橋地裁判決 報道記事③

三回目、その③です。
残りの東京・産経二紙です。
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⑤ 【2009年6月27日(土) 東京新聞群馬版 写真】http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20090627/CK2009062702000122.html  
    八ッ場ダム訴訟 地元でも原告敗訴  「当然の結果」/「納得できぬ」  判決に複雑な反応 
  【写真キャプション】  判決への不満や手応えを話す原告団や弁護士ら=前橋市 の群馬弁護士会館で  

 地元裁判所の結論も「必要」だった-。国の八ッ場(やんば)ダム(長野原町)建設事業の是非をめぐる訴訟は、五月の東京地裁に続き、前橋地裁も原告敗訴の判決を下した。被告の県やダム建設を受け入れた予定地の住民は“連勝”を「当然の結果」と冷静に受け止めた一方、原告側は「残念だが、一部の主張には理解を示してくれた」と不満と評価が入り交じる複雑な反応を見せた。(山岸隆、中根政人、加藤益丈、神野光伸、菅原洋)  

 「東京地裁は木で鼻をくくった印象の判決だった。前橋地裁は個別の論点で丁寧に判断してくれた。人間味を感じた」 判決後に地裁近くの群馬弁護士会館であった原告・弁護団の会見。訴えそのものは全面的に退けられたことから全体弁護団長の高橋利明弁護士は「法的評価は変わらない」と厳しい表情を崩さなかったが、一歩前進むという手応えをにじませた。
 前橋地裁判決は、県の水需要は減少傾向にあり、ダムを建設せずに水を供給することが「おおむね可能との見解にも理由がある」と指摘し、原告の主張に寄り添った。 しかし、八ッ場ダムの水源確保が必要とする県の主張は「著しく合理性を欠くとは言え ず違法ではない」と結論付けた。 
 原告の一人で「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は「不要で危険で無駄な公共事業だと立証してきたが、司法は行政の主張を認め、住民の主張を認めない。到底納得できない」と怒りの声を上げた。   
          ■   ■  
 これに対し、激しい反対闘争の末に集落ごとダム湖畔へ移転する生活再建案を受け入れた地元住民は一様に安心した様子。長野原町の高山欣也町長は「予想通りの判決。一日も早い住民の生活再建に向け全力で取り組みたい」と語った。
 ダムで水没する川原湯温泉街も周辺の代替地に移転する。同温泉旅館組合の豊田明美組合長は「ほっとした。妥当な判決だ」と評価。八ッ場ダム水没関係五地区連合対策委員会の萩原昭朗委員長も「当然の結果で喜んでいる。一番の心配は(八ッ場ダム建設中止を訴える)民主党が政権を取った場合。これ以上、地元を混乱させないでほしい」と訴えた。
 また、大沢正明知事は「妥当な判決。ダムの必要性が認められ、評価している。この問題で地元の人々が長い間苦しんできた。一日も早く完成させ、地域の生活再建にしっかりと取り組みたい」と語った。 

 ーーー【解説】ーーー 
 国が進める八ッ場ダム建設事業の是非が争点となった訴訟。原告の訴えを完全に退けた五月の東京地裁判決に続き、前橋地裁も県の建設負担金支出を認める判決を出したことで、ダム建設を支持する司法の姿勢が一層鮮明になったといえる。
 訴訟で原告は「国がダム建設の根拠としている水害や水需要の予測には現実性がない」と強く批判してきた。判決は「原告の主張は、建設計画の誤りや違法性につながる理由とはならない」としたものの、ダム建設の正当性を積極的に認める根拠は示さなかった。
 八ッ場ダムは、無駄な公共事業の一つとしてやり玉に挙げられてきた一方で、地元が長年の反対闘争の末に建設を受け入れた歴史的経緯もある。水没予定地区の住民の移転計画も並行して進む中、無責任な議論はすでに許されない段階にある。
 判決は、八ッ場ダムが抱えるこうした複雑な事情にも触れておらず、ダム建設への疑問を完全に解消した内容とは言い難い。計画では、ダムの完成まであと六年。国や県には、ダム建設の正当性を証明するための客観的な情報を示す責任がある。
(中根政人)

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⑥ 【2009年6月27日(土) 産経新聞群馬版】http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/gunma/090626/gnm0906261133003-n1.htm                 
   八ツ場ダム訴訟住民敗訴 前橋地裁  

 国が建設を進める八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の事業費を群馬県が負担するのは違法だとして、住民19人が県知事らに支出差し止めを求めた訴訟で、前橋地裁(松丸伸一郎裁判長)は26日、住民の訴えを退ける判決を言い渡した。
 事業費を負担する6都県の住民計189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で、判決は5月の東京地裁に続き2件目。ともに住民敗訴となった。
 原告は(1)首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる(2)想定する洪水規模が非現実的に大きい(3)現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す-などの理由から「ダムは不要」と主張。県は「ダムがなければ将来の水需要は賄えない」と請求の棄却を求めた。
 5月11日の東京地裁判決は「東京都の将来の水道需要予測に不合理な点は認められない」として住民側の訴えを退けた。


  


Posted by やんばちゃん at 23:18Comments(0)報告