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Posted by 株式会社 群馬webコミュニケーション at

2009年10月07日

契約行為なら訴訟に持ち込め (一)産経土木常任委員会・傍聴

 県議会・産経土木常任委員会の傍聴に行ってきました。
 8時半~受付、先着5名ということで、遅れぬようにと必死だった
のに、なんとオンリイ・ワンの私のみ(14時過ぎ1名来るが早退)。
 常任委員会のメンバーは、委員長以下8名。1名欠。
 3日ほど前に電話して、前日の6日には、産経の部門。ダム問題が
議案となる土木は本日と聞いてました。
 傍聴席についてから、しまったと感じたのは、配布物として貰えたの
は、流れを記した1枚紙のみ。前もって、県会議員からアウトラインを
貰っておくべきでした。
 ですので、約1時間の資料説明はまさにチンプンカンプンで、苦痛。
 その後、質疑に入りました。
 午前中のお二人はほぼ八ッ場ダムに時間を費やされ、午後の部で
発言された五議員とも質問・確認事項の末尾で、ダム問題にふれら
れました。

 この中から、二つの大きな視点を取りあげさせて戴きます。
①平成4年度の群馬県と関東地方整備局との基本協定書は、民事
での「契約」に値するのか? 
 「契約行為」なら「約束不履行」として、法的に責任追及が可能では
県の見解を問う。

②前日の総務企画常任委員会の中で、企画部に属す、水利権問題
関連で出された草津町の温泉水に関する角倉発言の余波問題。

 一度に書ききれませんので、ニ回にわけます。
 なお、記者と異なり、録音できずメモがきですので、言い回しは要約に
なりますこと。従ってニュアンスまでは不可となること。また誤認がありま
したら、ご寛容のほどを。

 最初は、13時再開後・二番手の笹川博義県議(自民・ポラリス)の
質問を。
 幾つかの事業の確認事項の最後に、①の質問を行いました。
 やりとりの骨子を。
 
 笹川:基本協定書を結んだ相手先は
 特定ダム課長 : 関東地方整備局と結んでいる。がイコール「国」であると県は
     考える。「国の全権大使として、契約」と考えている。
 笹川:協定書=契約書なら、民間での契約は履行義務がある。
     民間でいえば、訴訟の対象となる。
     その確認はしたか?
 ?県  :していない。
 笹川: だったら、すべきだ。
      政党の代表ではなく、国の代表と行ったのである。民主党の立
     場ではない。
      先の一般質問の中で、大沢知事が言ったように、情報公開をす
     べきだ。昨今の中傷メールは無知から出ている。当時の国交省は
     自民党に大変な責任がある。
     ーーーー以下、あいまい部分があるので念のため割愛ーー
 
 司会・中島篤委員長:「民事でいう契約なのか」を学事法制課の意見を求
              める必要性があるのではないか。
 県土整備部長: 訴訟の対象となるかどうか、調べてみたい。
  
   この後、「前原大臣を呼べないか」との発言もあり 
   


Posted by やんばちゃん at 22:52Comments(0)報告