2011年07月21日

(三)具体策と結びつかない、河川整備基本方針の文意

(三)具体策と結びつかない、河川整備基本方針の文意

【写真はいまが盛りのアピオス(ほど芋)の花。霜がおりる頃に食べられるミネラル豊富な食材です】


 しつこく、先の上毛新聞さんの「八ッ場有無にかかわらず」について、想定しうる根拠についての、調査結果を記します。
 
一、【河川整備基本方針 利根川水系】のどこに書いてあるのか、国交省河川課に教えを乞いました。
 http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/tonegawa_index.html
 PDFファイル全33ページの14ページ上から7行目の次の記述が、烏川合流部の玉村町と埼玉県・上里町に計画予定の調節池」の根拠をとなるとのことでした。見出しがあるわけでなく、しかも前の文章に続き、改行さえも無いのです。
 以下に、その部分のみを書き記しますが、これでは教えて貰わなければどこの部分が判り兼ねます。
 それにしても、以下の文章で、河川関係者には「調節池」と結びつくのでしょうか。読解力のない当方には何が何だかわかりませんでした。皆さまはいかがでしょうか。確かに「広い高水敷」とは河川敷のことだろうなとは思い至り、「遊水機能」もなんとなくわかりますが、「遊水機能を増強する」の「増強する」とはいわず、なぜ、端的に「遊水地を造る」とは言ってくれないのでしょうか? 「高規格堤防の整備にもつながる緩傾斜堤防」が、今度は「囲ぎよう堤」となるらしいことも想像はできますが……
 
  烏川においては、広い高水敷等を活用して河道の有する遊水機能を増強する。また、破堤した場合の被害が甚大となる江戸川分派点から上流右岸の高規格堤防整備区間について、高規格堤防の整備にもつながる緩傾斜堤防による堤防強化を実施する。

二、次に、上毛新聞社さんに、見出しの根拠について伺いました。
  見出しは書いた記者当人よりも、デスクもしくは整理部によるものとは思いましたが、まずは編集部に電話。
  対応してくださったデスクさんは、(19日夜の、この日は休みで、見出しをつけたご本人ではないそうでしたが)「八ッ場があっても調節池は必要なのだから、次回の「含まぬ場合」にも、「調節池」は必ず登場すると踏んでのことでだと想います」の考えを述べてくださいました。

三、続いて、では当該地の玉村町にはどのように伝わっているのかお尋ね致しました。
  なお、烏川は一級河川ですから、国交省管轄。
  そして、用地と目されている河川敷のゴルフ場をかんりしているのは県企業局。
 
  担当の方はルスでしたので、後ほど電話を戴きました。
  2006年時に、確かにそんなことがあり、1週間ほど前に国交省から、「(資料に)掲載する予定」との連絡があったそうでした。計画から行くとゴルフ場をつぶすことになるそうです。
 ちなみに配布資料P8に記されたイラストの予定地の長さは、なんと烏川沿に約5㌔もあるそうです。

 国の遠大なる計画の、回りくどい一端に触れ得た想いです。その間に識者等による、形式的な「検討会」などが何回開かれたことか。
 果たして、八ッ場ダムの最初の一滴の計画は、どんな具合だったのでしょうか。あらためて興味がわきました。



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Posted by やんばちゃん at 22:50│Comments(0)八ッ場だより
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