2012年02月17日

ダム造らずとも200億円 買い上げた国有地の無償譲与もあり 

 昨日16日の上毛新聞2面に、ダム中止が決定され、目下、次々と新たな生活再建策が練られている川辺川ダムで、国交省が買い上げた土地が、無償譲与されるというニュースが大きく報道されていました。おそらく、共同通信の記事ではないかと思います。
 熊本日日新聞には、1日早い前日15日付けで以下の記事がありました。
 本当に実現するといいですね。

 【2012年02月15日 熊本日日新聞】
  http://kumanichi.com/news/local/main/20120215002.shtml
  国有地の無償譲与も ダム中止生活再建法案概要
 川辺川ダムの水没予定地を抱える五木村をモデルに、ダム事業中止に伴う生活再建を支援する「ダム事業廃止特定地域振興特別措置法案」の概要が14日、分かった。法案は水没予定地などを「特定地域」に指定し、国に買収された土地を都道府県や市町村に無償譲与するのが柱。五木村にとっては、更地となったままの水没予定地を独自計画で再利用できる可能性も出てくる。
 国土交通省は今国会への提出を目指し、法案概要を22日にも民主党の国交部門会議に説明するとみられる。
 国交省は概要に、予定地の都道府県などへの無償譲与のほか、(1)ダム関連の道路整備など必要な事業の継続(2)継続事業などの財源として、地方自治体の裁量で使える「社会資本整備総合交付金」などの活用-を盛り込んだ。

  【2012年02月15日 熊本日日新聞】
 http://kumanichi.com/news/kyodo/main/201202/20120215013.shtml
 ダム事業中止地域を財政支援 特措法案の概要判明2012年02月15日

 ダム事業中止に伴い住民の生活再建を支援する「ダム事業廃止特定地域振興特別措置法案」の概要が15日、明らかになった。水没予定地を「特定地域」に指定し、都道府県が地元市町村などと話し合って振興計画を作成。国は財政面で支援するほか、買収した用地を自治体に無償で提供したり、買い戻しを希望する元の所有者に優先的に売却したりする。3月上旬の閣議決定を目指す。
 特措法案の対象になり得るのは、政府が事業の見直しを進めている国直轄や水資源機構の計31ダム。現時点で中止が決まっているのは吾妻川上流総合開発(群馬県)と川辺川ダム、七滝ダム(いずれも熊本県)の3事業。(共同)


以下は、水源連メールに届いた、ニュースです。
川辺川ダム建設予定地であった五木村のダムなし振興策に7年間で200億円が約束されたニュースが届きました。その要旨は、
· 川辺川ダムの近況   ダムなしの地域振興へ200億円  
Ø 五木村再建計画  水源地域対策特別措置法(水特法)・特定多目的ダム法(特ダム法)の事業など、現行の予算制度活用
Ø 2011.6  を策定することに村、国、県が合意
    「誇れるふるさと五木村づくり」に向けた基盤整備の方向性について(案)
      http://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/saiken/siryou504.pdf 2011.12.27 五木村国や県との合意に基づく五木村再建計画の概要を公表
・ 2012年度~2018年度 7年間  道路整備などハード面40事業
・ 水没予定地244ha の22ha  親水広場・観光農園(蕎麦)・多目的広場
・ 12年度 頭地大橋の完成・国道445号線未整備区間工事など15事業
・ 13年度以降 農林水産品加工場建設など雇用の創出を図る。
・ 総事業費  200億円  国の交付金など 県50億円
  
 ダムなし振興策で200億円が付くことは画期的なことです。
 ただし、問題点として、
 水源地域対策特別措置法(水特法)・特定多目的ダム法(特ダム法)の事業など、現行の予算制度を活用していることです。この方式では基盤整備事業が終了するまでは川辺川ダムの法的中止手続きがとられないからです。
 政治状況次第では7年間の内に川辺川ダム本体工事復活の恐れがあるからです。
 地域住民を主人公に据えた「ダム中止後の生活再建支援法」の確立を早急に勝ち取り、この法律を五木村再建計画の法的根拠にさせなければなりません。そしてその内容と策定方法の改善を図ることになります。



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Posted by やんばちゃん at 21:43│Comments(0)八ッ場だより
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