2015年04月24日

意見書提の具体例について

意見書提の具体例について


 4/10記者発表。4/13~27まで、長野原町役場内にて、公告縦覧されていますのに、先週は動きがとれず、後手後手にてこころならずも、時のみ経過。当方は何事も締切日ギリギリおばさんですから、良いのですが、皆様にはご迷惑おかけいたします。会員のみなさまにも、メールで後保持、詳細を調べてブログにアップしますとはつたうたものの…… お許しを。 
 まだ、3日ありますので、皆さま、よろしくお願い致します。
 
 こんな遅ればせのアップに続いて、さらに「手続き保留の申立て書」の経緯について、いきりたってしまって関係機関への問合せなどで、またまた時間が経ってしまいました。

一、とりあえず取り急ぎ、意見書の提出先などを記します。

 ➀提出期限 4月27日(月)
 ②提出先  意見書は、「群馬県知事」宛だそうです。
        〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
       群馬県 県土整備部監理課用地対策室用地指導係(担当 川原さん)
        電話 027-226-3552 
        FAX  027-224-3339
      メールアドレス kanrika@pref.gunma.lg.jp
 ③ 書き方の詳細
   ご担当者にうかがいましたら、知事宛に寄せられた意見は、そのまま、国に渡すそうです。
   形式はありませんが、必要事項は、
    ▼知事宛
    ▼日付
    ▼ 差出人の住所・名前・など
    ▼意見記述
 ④意見の長短はなし。
   極論を言えば、仮に一行でも可。長くても可。
 ⑤内容については、今般の「事業認定申請」に関することだけでなく、八ッ場ダムをとりまく広範な内容で差支えないそうです。
   例えば、地滑り問題ムダな事業であることなど、日頃感じていることで差支えないそうです。

 ⑥ 提出方法  郵送(4/27消印有効) 前記住所
           FAX、 ※送信前後に確認を下方がベター 
           メール  kanrika@pref.gunma.lg.jp

 
二、  公聴会開催について
 同じく、27日まででです。
 公聴会の期日は、公聴会参加者がせあった場合に決まるのだそうです。少なくとも複数名の希望者はおりますから、「開催」は確定的です。

 こちらは、下記へ
・提出先 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
     国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室(担当 柴野)
     (代表電話) 03-5253-8111 内線24156  FAX 03-5253-1546
     メールアドレス expr-eco@mlit.go.jp

三、腹立たしいことを。
 事業認定されれば、まだ移転できないお宅のある川原湯・川原畑地区の皆さんにとっては、告示から一年以内に実施されてしまいます。
 しかも、この二つの地域は、その決めてとなる「手続き保留の申請書」なとやらの申請書から外されていたのです。
 その申請書を出す権利は、国交省にあり、今回の公告縦覧にもちゃんと入っているのです。
 それでは、当事者さんたちには説明があったどうか。
 ある方に「どこが出したわけ?」と聴きましたら、「その辺の事が何もわかんねぇんだよ」とのことでした。
 しかも、1/24の説明会で,説明があったかどうか、記憶にありません。肝心の事はぼかした訳の分からない説明会でした。
 
  土地収容法に精通している国民は多くありません。その国民の無知さにつけこんだ、まさに愚弄です。誰しも気にはなりながらも目の前の一歩で生きていて、そのための公務員たちではありませんか?
 どうか、現地の方の無念さを晴らす意味でも、お一人でも多くの方に意見書提出、ならびに公聴会参加をお願いします。原発問題と同じく、人々の輪で、絆で対処するしかありません。  
    


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Posted by やんばちゃん at 10:44│Comments(0)八ッ場だより
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