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Posted by 株式会社 群馬webコミュニケーション at

2014年03月01日

勝ったぞ! 路木ダム その②


【①の養殖場の筏の上からの写真です。 この羊角湾は、清流・路木川が注ぎ込み、希少生物や絶滅危惧種の宝庫なのでしたが……】

 それでは、超多忙の最中、「天草・路木ダムの再検証を求める全国連絡会」代表・笠原さんが送ってくださった、「路木ダム」の勝利報道の一覧を。
 なお、皆様、先の声明文中にありましたように、目標署名数を上回った、全国からの3683筆の署名も援軍となったようでした。11月にお目にかかった際、「3000くらいは集めたいけれど、天草だけでは……」とおっしやってました。島ゆえの右見て左見ての閉鎖性もあり、容易ではないと憂えていられました。
 ところで、その署名提出を報道してくれたマスコミは一社のみだったと、笠井さんは気落ちしていました。ところがです、このたくさんの報道記事を。
 それにしても、樺島知事に例え、1000万円でも実際に払わせてみたかったですね。
 そうしたら、関東の1都5県の知事たちも、少しは自覚することでしょうしね。

 そこで、お願いごとです。
 私たちも路木ダムにあやかりたいのです。
 本欄1/30付でお伝えさせて戴いておりますような、「吾妻渓谷を守ろう」の署名活動を展開しており、第二次集約を3月末に予定し、4月初旬には2度目の提出を試みたいと考えております。どうか、お力添えください!! 
 署名用紙は、たっぷりあります。ご連絡ください。
 また、電子署名への道も探っております。お知恵のある方、お貸しください。

 なお、一昨日、とってもうれしいお力添えのお手紙が届きました。この間、心身ともに傷め続けられてきた積憂が晴れて、ご厚意が胸にじーんと迫りきて、俄然、はりきりだした途端の今回の路木裁判、実質勝利の朗報なのでした。捨てる人あれば、拾う神ありを実感した次第です。
 
 

.............................
 こんにちは
ありがとうございます。
勝訴判決にバタバタです!とりあえずお知らせします。
                              笠井

① 【2014年02月28日 15:50 現在 RKK】
  路木ダム建設計画は違法と判断
  http://rkk.jp/news/index.php?id=NS003201402281550440111
 県営路木ダムをめぐり地元住民らが事業費の返還と差し止めを求めていた裁判で熊本地裁は「ダム建設計画は違法」と判断しました。
 この裁判は県営路木ダムをめぐり地元住民らが治水や利水の必要性が認められない中、蒲島知事が公金の支出を中止しなかったとして事業費およそ20億円を知事が返還することなどを求めていたものです。
 きょうの判決で熊本地裁の片山昭人裁判長は県が主張していた治水のためのダムの必要性について「経済性および必要性が欠ける。知事の裁量権の範囲を逸脱し濫用したもので違法」と判断しました。
 一方でおよそ20億円の事業費返還については「知事の支出に故意や過失があったと認められない」と棄却しましたが「判決が確定するまでに支払い義務が生じたものを除く公金を支出してはならない」と言い渡しました。
 蒲島知事は「今後の対応は判決内容をよく検討し決定したい」とコメントしています。

② 【[最終更新]2014/02/28 20:22:25 KAB】
 県営路木ダム「整備計画は違法」
  http://www.kab.co.jp/pc/auto/news/news_20140228.html#id_5
 治水と利水を目的に県が建設している天草市の路木ダムを巡って一部の住民が蒲島知事に建設費用の返還を求めている裁判で熊本地裁は原告の訴えを一部認め「ダムの整備計画は違法」だとしました。
 この裁判は原告である天草市の住民などが路木ダムの建設に反対し蒲島知事に対し事業費のうちおよそ19億9千万円を県に返還するよう求めているものです。路木ダムは「治水」と「利水」を目的に20年前に県が計画。ダムはほぼ完成していて今年4月に供用が開始される予定です。これまでの裁判で、県は過去の災害で102棟が浸水被害を受けたとし天草市河浦町路木地区で洪水が起きた場合に浸水被害が想定されるとしてダム建設の必要性を述べていました。
 一方で原告の住民は実際には路木地区に被害はなく、建設の根拠はないと訴えていました。28日の判決で片山昭人裁判長は事業費の返還ついては「蒲島知事に故意または過失があったとは認められない」として請求を退けました。しかし、県がダム建設の根拠としている1982年の浸水被害について「発生しなかったことは明らか」
と指摘、原告側の主張を認め、ダムの整備計画についても「河川法などに違反して作成されたものと言わざるを得ない」としダム建設の根拠を否定。整備計画を違法と判断しました。今回の判決では蒲島知事に建設費用返還を求めたことについては訴えを退けましたが、ダム建設の妥当性についてはほぼ原告側の主張通りの判決となっています。過去の浸水被害については「1982年に路木地区で102棟が床上浸水の被害に遭った」という県の主張に対し、原告は「調査票によれば浸水は1棟もなかった」とし、裁判所も原告の主張を認めました。さらに今後の被害想定についても原告側の主張を認め路木ダムの建設は違法だとしました。蒲島知事は「今後の対応については判決内容をよく検討し、決定したい」とコメントしています。4月の供用開始を予定する中、今後の動きは不透明な状況です。

 ③ 【2014-02-28 19:11:49 TKU】
 県営路木ダム“違法”の判断
http://www.tku.co.jp/tku2012/news#!prettyPhoto[iframes]/1/
熊本県が天草市に建設中の路木ダムをめぐり、熊本地裁が県の建設計画を違法と判断です。ダム建設に反対する市民グループがダム事業費の支出差し止めなどを蒲島知事に求めた裁判の判決で、熊本地裁は原告の訴えを一部認めました。この裁判は、熊本県が天草市河浦町に建設を進めている路木ダムをめぐり、建設に反対する市民グループがこれまでに県が支出した事業費約19億9000万円の返還と今後の支出の差し止めを蒲島知事に求めたものです。原告側は県が建設の根拠としている洪水被害は存在せず、洪水対策のためにダムを建設する必要はないなどと主張。これに対し県側は洪水被害が正確に把握できないからといってダム建設計画が揺らぐものではないなどと反論していました。28日の判決で熊本地裁の片山昭人裁判長は、ダム建設の根拠となっている洪水被害はなかったと認定。県の主張は不合理で、洪水対策のためにダムを建設する必要はなく違法と判断。原告側の訴えを一部認めました。一方で、知事が違法性を認識することは難しかったと判断し、これまでに支出した事業費の返還については請求を却下しました。一方、被告の蒲島知事は「今後の対応については判決内容をよく検討し決定したい」とコメントしています。

 ④ 【(02/28 14:50 北海道新聞】
 熊本地裁、路木ダム建設は「違法」 費用返還請求は認めず
 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/524120.html
 熊本県営路木ダム(天草市)をめぐり、建設に反対する地元住民が蒲島郁夫知事に事業費約20億円を県に返還するよう求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁(片山昭人裁判長)は28日、ダム建設計画を「違法」と判断した。事業費返還の訴えは退けたが「判決確定までに支出義務が生じたものを除き、公金を支出してはならない」とした。
 片山裁判長は「ダムの整備計画は、治水事業としての経済性、必要性がなく、社会通念に照らして妥当性を欠く。知事の裁量権を逸脱した」と住民側の主張を一部認めた一方、「知事に故意、過失があったとは言えず、これまで支出した分の返還請求は理由がない」とした。

 ⑤ 【02/28 22:51 日本テレビ】
  熊本地裁“県の計画は違法”路木ダム
 http://www.ytv.co.jp/press/society/TI20134590.html
 熊本県が約90億円をかけて天草市に建設を進めている県営路木ダムは建設の根拠はなく違法だとして、市民グループが蒲島知事の事業費の差し止めなどを求めた裁判で、熊本地裁は28日、事業費の返還は認めなかったものの、建設計画は著しく妥当性を欠き、知事の裁量権の逸脱・乱用で違法だとして、市民グループの請求を一
部認める判決を言い渡した。
 28日の判決で、熊本地裁の片山昭人裁判長は「路木ダムは架空の洪水を根拠に計画され、洪水調整施設としての必要性はなく、社会通念に照らし妥当性を欠き、知事の裁量権の逸脱・乱用で違法」だとして、この裁判の審理が終了した去年11月20日以降、この判決が確定するまでの知事の事業費などの支出の差し止めを認めた。
 しかし、去年11月20日までの公金の支出については「知事に過失はなく、責任は問えない」として、原告の返還請求を退けた。
 28日の判決について、原告の市民グループは、「知事に賠償責任を負わせることはできなかったが、実質勝訴の判決」と評価している。
 一方、蒲島知事は「今後の対応については、判決内容を検討し、決定したい」とのコメントを出した。
 県営路木ダムは、洪水を防ぐ治水とためた水を水道水として使う利水を目的に、熊本県が2010年から約90億円をかけ建設を進め、本体はほぼ完成していて、今年4月から運用される予定。

 
 ⑥ 【02月28日 18時21分 熊本放送】
県営路木ダム「違法」判決
  http://www.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5005461921.html?t=1393637534944
 天草市に建設中の県営路木ダムをめぐって、建設に反対する住民らが、蒲島知事に対して、事業費の返還と今後の支出の差し止めなどを求めた住民訴訟で、熊本地方裁判所は「治水対策としてのダム計画に根拠がなく違法だ」として原告の訴えを一部認めました。しかし事業費の返還を求めは訴えは退けました。
 この住民訴訟は、路木ダムの建設に反対する天草市の住民らが平成21年8月に提訴したもので、ダム計画は、昭和57年に起きた水害をもとに進められているものの、実際には水害は起きておらず、手続きが違法だとして、蒲島知事に対し、これまでに支払った事業費およそ19億9000万円を県に返還することなどを求めています。
 裁判は、治水対策と水道用水の確保の必要性について争われ、原告の住民らは、「過去の豪雨で浸水被害はなく水道水についても将来の人口を意図的に多く予測している」などと主張していました。一方知事側は「計画は、将来の洪水対策としての意味もある。利水についても、人口の計算は妥当だ」などと反論し棄却を求めていまし
た。4年半に及んだ裁判の判決は28日言い渡され、熊本地方裁判所は、「過去の洪水被害の状況を考慮されずに策定した河川整備計画は違法と言わざるを得ない」とダム計画の違法性を指摘し、住民側の訴えを一部認めました。しかし、知事に事業費の返還を求めた訴えは「違法性の認識はきわめて困難で公金の支出に過失は認めらない」として退けました。

 ⑦ 【02/28 22:51 NHK】
 路木ダム)裁判県と原告反応
http://www.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5005461922.html?t=1393637561576
 判決について、蒲島知事は、「今後の対応については、判決内容をよく検討し、決定したいと考えています」というコメントを発表しました。熊本県は、▼控訴するかどうかや▼計画通りにダムの供用を始めるのか、検討を行っていくことにしています。
一方、原告団の代表の植村振作さん(77)は「我々の主張が認められ判決の意義は大きい。行政のやることでもおかしいことはおかしいと裁判所に判断してもらったと思う」と話しました。その上で、4月からのダム供用開始については「今回の訴訟は運営費用まで対象になるとはいえず、ダムは稼働すると思うので、今後の対応を検討したい」としました。

 ⑧ 【2014/3/1 1:43  日本経済新聞】
 熊本県営路木ダムの建設「違法」、地裁判決
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC2802J_Y4A220C1ACYZ00/
 熊本県営路木ダム(同県天草市)の建設に反対する地元住民が、蒲島郁夫知事に事業費約20億円の返還と事業費支出の差し止めを求めた訴訟の判決で、熊本地裁は28日、ダム建設計画を「違法」と判断した。事業費返還の訴えは退けたが、判決確定までに支出義務が生じたものを除く公金の支出差し止めを命じた。
 判決で片山昭人裁判長は「過去に下流域で家屋の浸水被害はなく、洪水調整施設として建設する必要はない。社会通念に照らして妥当性を欠き、知事の裁量権を逸脱した」と指摘し、過去の被害を考慮せずに作成した計画は河川法に違反するとした。
 一方で「知事に故意、過失があったとはいえず、これまで支出した分の返還請求は理由がない」とした。
 原告側の市川守弘弁護士は「ダム建設の必要性を正面から否定した司法判断は初めて。全国各地の同種訴訟への影響は大きいはず」と評価した。
 判決によると、県は治水と水道用水の確保を目的に建設を計画。住民側は「過去に浸水被害はなく、水道需要も過大でダムは不要だ」と主張していた。県側は「1982年の豪雨で川が氾濫した。水道の需要予測も適正」と反論していた。判決は利水計画については適法とした。
 ダムは昨年完成し、4月から供用開始される予定。
 原告団の植村振作代表(77)は「非常に意義が大きい判決だ」と話した。蒲島知事は「判決内容を検討し、今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。〔共同〕

 ⑨ 【2014年3月1日 読売新聞】
  路木ダム計画「違法」 熊本地裁「浸水被害は架空」
 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20140301-OYS1T00275.htm
 治水と利水を目的にした熊本県天草市の県営路木(ろぎ)ダム建設に反対する地元住民が、蒲島郁夫県知事に事業費約20億円の返還と、今後の支出差し止めを求めた住民訴訟の判決が28日、熊本地裁であった。片山昭人裁判長は、県の整備計画に盛り込まれた浸水被害は「架空」とし、河川法に違反して計画が策定されたと違法性を認定。判決確定後の支出差し止めを命じた。知事の過失などは認めず、事業費の返還請求は棄却した。
 路木ダムは、県が2001年に策定した河川整備計画を基に、10年に着工。総事業費約90億円をかけてほぼ完成し、4月から稼働予定。県は建設の根拠として、「1982年7月等の豪雨による洪水で、約100棟の床上浸水があった」「慢性的に生活用水が不足している」と整備計画に明記。住民側は「浸水被害は発生しておらず、生活用水も既存の水源で賄える」と主張していた。
 判決によると、該当地域の浸水被害に関する資料がなく、県の浸水想定区域にも指定されていないことから、「被害は発生しなかった」と認定。県が提出していた、浸水被害があったとする天草市の調査結果を、「内容が具体性に欠ける」として証拠採用せず、整備計画に記された洪水被害を「架空」と指摘した。(2014年3月1日 読売新聞)

  ⑩ 【2014/02/28 西日本新聞】
 熊本地裁、ダム建設「違法」と判断 計画の必要性認めず http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/72816
 熊本県営路木(ろぎ)ダム(同県天草市河浦町)をめぐり、蒲島郁夫知事に事業費の一部約20億円の返還と公金支出の差し止めを求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁は28日、「治水」としてのダム建設の必要性を認めず、ダム建設計画は「知事の裁量権の範囲を逸脱し違法」との判断を示した。返還請求は退けたが、判決確定時までに支払い義務が生じたものを除き、新たな公金支出や契約締結の差し止めを命じた。 ダム本体はすでに完成しているが、ダム建設の違法性を認定する判決は異例。
 判決で片山昭人裁判長は、県の計画決定に重要な影響を与えた1982年7月の豪雨による浸水被害について「架空」だったと指摘。
 その上で、架空の被害などに基づく河川の氾濫形態や水位の想定は「合理性が欠如している」と認定した。さらに30年に1回発生する洪水でも県が想定する「堤防の破壊は発生しない」と判断。こうした堤防被害を除いた想定被害額から算出した費用対効果は「1」を大きく割り込み、事業の必要性が下がるとした。
 一方、ダムの「利水」計画は適法とし、知事に対しては「違法性を認識するのは極めて困難で、故意または過失があったとは認められない」と判断し、返還請求は棄却した。
  【写真】満水までためる試験中の路木ダム=28日、熊本県天草市河浦町


 
 
 ⑪ 【2014年02月28日 熊本日日新聞】
  県営路木ダム建設計画は「違法」 熊本地裁判決
http://kumanichi.com/news/local/main/20140228004.xhtml
 県営路木ダム(天草市河浦町)の建設に反対する市民らが、蒲島郁夫知事に事業費で支出した約19億9千万円を県に返還し、今後の支出を差し止めるよう求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁(片山昭人裁判長)は28日、ダム建設計画を違法と判断し、住民側の請求を一部認めた。事業費返還の訴えは退けた。
 判決では、治水の必要性については洪水想定の不合理性を指摘。「知事の裁量権を逸脱した」と住民側の主張を一部認めた一方、「知事の故意、過失があったとは言えず、これまで支出した分の返還請求は理由がない」とした。
 ダムによる洪水対策と水道用水の供給の必要性が主な争点。住民側は「県が想定する地点で堤防は決壊せず、浸水被害の対象戸数も過大。水道用水についても将来の人口を意図的に多く予測しており、既存のダムで賄える」と主張していた。
 県側は「国のマニュアルに基づき、破堤点や費用対効果を適正に算定した」と反論。県側に補助参加している天草市も「安定した水源確保のためにダムが必要」としていた。
 路木ダムは県と市が国の補助で計画。既にほぼ完成し、昨年10月に試験湛水[たんすい]を始めた。4月に運用を始める予定。(小林義人)

 ⑫ 【2014年03月01日 熊本日日新聞】
  「主張認められた」と興奮 路木ダム違法判決
 http://kumanichi.com/news/local/main/20140301002.xhtml
 県営路木ダム(天草市河浦町)の建設に反対する市民らが、蒲島郁夫知事に事業費の返還と今後の支出を差し止めるよう求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁は28日、ダム建設計画を違法と判断。原告らは「主張が認められた」と喜びをかみしめた。一方、事業を進めた県や天草市には動揺が広がった。
 判決後、原告らは「勝訴」と書いた紙を掲げて集会。原告代表の植村振作さん(77)=天草市本渡町=は「知事への事業費返還請求が認められなかったのは理解できないが、本質的には勝訴。主張が認められ、ダム事業を違法と判断した意義は大きい」と興奮気味に語った。
 加藤修弁護士は「ダム建設の是非が争われた各地の訴訟で、ここまで明確に違法と踏み込んだ判決は例がないのでは」と話した。
 訴訟を支援してきた市民団体の中島康代表(73)=熊本市西区=は「知事は違法なダム計画を進めたことを県民に謝罪すべきだ」と指摘。「ダム行政は根本的に変わらなくてはならない」と他のダム計画への波及効果に期待した。
 一方、県には衝撃が走った。県庁内では担当者が総出で判決文を読み込み、県幹部や県議に報告。ダムは4月1日の供用開始予定で、県河川課の持田浩課長は「予定通り進めたいが、違法とされたからには精査が必要だろう」と戸惑いを見せた。蒲島知事からも「しっかり中身を押さえてほしい」と指示があったという。
 地元でも、それぞれの立場で判決を受け止めた。路木川が流れ込む羊角湾への影響を懸念し、工事着工まで反対活動をしていた天草市河浦町の天草漁協崎津支所。浦壁壯介[たけゆき]元代表(73)は「ダムは完成し、供用も始まる。判決にあまり意味はないのでは」と複雑な表情。
 牛深地域の安定的な水源の確保を求めて早期完成を要望してきた牛深町区長会の里見洋之会長(84)は「利水の必要性が認められ、今後渇水に対する不安がなくなるのは大きい」と受け止め、安どの表情を浮かべた。
 補助参加した天草市は、利水の主張が認められたことに安どする半面、旧河浦町が治水対策を求めていたこともあって、複雑な受け止め。安田公寛市長は「県と協議した上で対応したい」というコメントを出した。

  


Posted by やんばちゃん at 22:04Comments(3)紹介お願いごと

2009年09月12日

お願い! 教えてください

   ブログの先達者の皆様、お教えください!
 
 ようやく朝から打ち上げたブログの拙文を、またもうっかり完成間際に消去してしまったのです。
 原因は、
 ① 懲りずに、ブログ投稿欄に直打ちしてしまったことにあります。
 ② しかも夢中で記しているうちに、一度も保存をしなかったのです。
 ③ 直接の原因は、なぜか突然削除されてしまった箇所を、「戻る」マークのボタン機能がついて無いので、マウスを右クリックして「元にもどす」を出してしまったのです。
  「あぁ」と悲鳴を上げた時には、ミゴトに何時間か費やしたものが、一瞬にして水泡に。

 そこで、ご存じの方にお願いです。

 ① ブログの文章を記す時には、直接、投稿欄の画面で打つ行為は、絶対に避けるべき基本中のことなのでしょうか。
  
 ② 何か、今回のような全面削除を防ぐ、防止対策はありますか。

 ③ 何か、ブログ作成上の妙案はありますでしょうか。

  ご示唆、いただけましたら、幸いです。
  よろしくお願いいたします。

 
 返礼の長引いてしまったことへのおわびごとめく文章ですので、昼食後、予定を変更。気を取り直して、思い出しつつ打ちなおすこと、またも数時間。
 もちろん、打ちなおし文、はワードで別に打って、投稿画面にコピーを。
 けれど、どうしても、何やら消えた文章の方が、迫力があったように思えて無念でなりません。
 何しろ、時間のロスは甚だしいものがあります。
 指も痛くなってしまってきました。


   


Posted by やんばちゃん at 17:44Comments(4)お願いごと