2015年05月22日
5/26締切 公聴会参加申請
【 国交省のHP】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/land_expropriation/sosei_land_fr_000345.html
八ッ場ダム事業認定申請に関する公聴会
日時:6月26日(金)13時30分~20時頃
27日(土)10時15分~18時頃
場所: 岩櫃(いわびつ)ふれあいの郷 東吾妻町コンベンションホール ふれあいの館
http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/toppage/1204045202906/APM03000.html
(JR吾妻線・群馬原町駅から徒歩10分 )長野原町にむかって国道右側の道路沿いにある、お城を模した温泉施設です)
「公述申出の応募締め切り」
5月26日(火)まで
メール、FAX、郵便、持参のいずれか。
郵便は5月26日必着 ※消印有効ではありませんので、注意
公述の申出書様式は上記の国交省HPに載っています。
「問い合わせ先及び送り先」
国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室
〒100-8918 東京都千代田区霞が関ニの一の三
電話03(5253)8111(内線2456)
FAX 03(5253)1546
電子メールアドレス expr-eco@mlit.go.jp
5/15付 地元紙・上毛新聞4面最下段
http://yamba-net.org/wp/wp-content/uploads/2015/05/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde3731.png
下記の事業について、土地収用法第23条第1項の規定に基づき
1.起業者の名称 国土交通大臣(関東地方整備局長)
2.事業の種類 一級河川利根川水系八ッ場ダム建設工事
3.起業地--略
期日等をお知らせするための公聴会開催公告、公述の申出書様式及び公述の方法その他公述の詳細を以下に添付します。
また、公述人等が遵守すべき事項及び傍聴人が遵守すべき事項については、今後、公聴会開催期日までに以下に添付します。
公聴会開催公告
公述の申出書様式(PDF形式)
公述の申出書様式(Word形式)
公述の方法その他公述の詳細

去る4/27に締め切った土地収用法第2弾の「公聴会開催請求」の要望に基づき、「公聴会」が開催されます。
なぜか、とっても急いでいるような感じの、この「土地収用法」には妙なスピード感があることを感じます。
もし、誰も「公聴会開催請求」を出さなかったら、今頃は次のステップに駒を進めていられたでしょうに。でも、少なくとも一名以上の(たぶん桁違いだったのでは?)の怒りに燃えた市民層が、4/27までに応募してくれたその結果が、今回の開催につながったのでした。
これで少し、歯止めがかかったと思っていたのに、スピード感がゆるまず加速して、予想外に早い感じです。「有害スラグ」のことも、このくらい迅速に処理すればよいのにね。
それにしてもです、
① 国交省のホームページを繰る人の数は微々たるものだし、
② 開催場所は一か所。 しかも、東吾妻町
③ 申請書はHRで打ち出せる由だけれど、パソコンできない者はどうするんだろう。甥てあるのは、長野原町役場のみ。
なお、5/15付 地元紙・「上毛新聞」4面にも「公聴会開催公告」なるものが掲載されているのですが、とってもとっても小さい文字の上に最下段という位置。こういうのって、広告料っているわけじゃあるまいし…… もっと、大きくあつかえなかたでしょうかね?(マァ、国にの意図を汲んだ、ご仲良しの上毛さんの特段のご配慮かもしれないけれど……)
かっては「年にあらずのとってスナオな人間」と折り紙付きのノホホンオバさんでしたけれど、最近はいつも政治の裏側の苦汁をっぷり飲まさていしまったので、何となく、広めたくないような国交省さんのお気持ちと忖度してしまいます。そんな憶測をしてしまいます。
国交所職員さんたちからはまたも、「思い込みの、うがちすぎ」とご批判うけそうですけれど……
八ッ場ダム事業認定申請に関する公聴会
日時:6月26日(金)13時30分~20時頃
27日(土)10時15分~18時頃
場所: 岩櫃(いわびつ)ふれあいの郷 東吾妻町コンベンションホール ふれあいの館
http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/toppage/1204045202906/APM03000.html
(JR吾妻線・群馬原町駅から徒歩10分 )長野原町にむかって国道右側の道路沿いにある、お城を模した温泉施設です)
「公述申出の応募締め切り」
5月26日(火)まで
メール、FAX、郵便、持参のいずれか。
郵便は5月26日必着 ※消印有効ではありませんので、注意
公述の申出書様式は上記の国交省HPに載っています。
「問い合わせ先及び送り先」
国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室
〒100-8918 東京都千代田区霞が関ニの一の三
電話03(5253)8111(内線2456)
FAX 03(5253)1546
電子メールアドレス expr-eco@mlit.go.jp
5/15付 地元紙・上毛新聞4面最下段
http://yamba-net.org/wp/wp-content/uploads/2015/05/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde3731.png
下記の事業について、土地収用法第23条第1項の規定に基づき
1.起業者の名称 国土交通大臣(関東地方整備局長)
2.事業の種類 一級河川利根川水系八ッ場ダム建設工事
3.起業地--略
期日等をお知らせするための公聴会開催公告、公述の申出書様式及び公述の方法その他公述の詳細を以下に添付します。
また、公述人等が遵守すべき事項及び傍聴人が遵守すべき事項については、今後、公聴会開催期日までに以下に添付します。
公聴会開催公告
公述の申出書様式(PDF形式)
公述の申出書様式(Word形式)
公述の方法その他公述の詳細

去る4/27に締め切った土地収用法第2弾の「公聴会開催請求」の要望に基づき、「公聴会」が開催されます。
なぜか、とっても急いでいるような感じの、この「土地収用法」には妙なスピード感があることを感じます。
もし、誰も「公聴会開催請求」を出さなかったら、今頃は次のステップに駒を進めていられたでしょうに。でも、少なくとも一名以上の(たぶん桁違いだったのでは?)の怒りに燃えた市民層が、4/27までに応募してくれたその結果が、今回の開催につながったのでした。
これで少し、歯止めがかかったと思っていたのに、スピード感がゆるまず加速して、予想外に早い感じです。「有害スラグ」のことも、このくらい迅速に処理すればよいのにね。
それにしてもです、
① 国交省のホームページを繰る人の数は微々たるものだし、
② 開催場所は一か所。 しかも、東吾妻町
③ 申請書はHRで打ち出せる由だけれど、パソコンできない者はどうするんだろう。甥てあるのは、長野原町役場のみ。
なお、5/15付 地元紙・「上毛新聞」4面にも「公聴会開催公告」なるものが掲載されているのですが、とってもとっても小さい文字の上に最下段という位置。こういうのって、広告料っているわけじゃあるまいし…… もっと、大きくあつかえなかたでしょうかね?(マァ、国にの意図を汲んだ、ご仲良しの上毛さんの特段のご配慮かもしれないけれど……)
かっては「年にあらずのとってスナオな人間」と折り紙付きのノホホンオバさんでしたけれど、最近はいつも政治の裏側の苦汁をっぷり飲まさていしまったので、何となく、広めたくないような国交省さんのお気持ちと忖度してしまいます。そんな憶測をしてしまいます。
国交所職員さんたちからはまたも、「思い込みの、うがちすぎ」とご批判うけそうですけれど……
Posted by やんばちゃん at 23:40│Comments(0)
│八ッ場だより