2016年03月05日
スラグ撤去に国税を使うなんて! 土壌汚染対策法で企業負担にすべき
「道路の補修工事を行っています」の看板に偽りありの発注工事名、「H27八ッ場ダム管内工事用道路補修工事」は、入札時の分類は「維持修繕工事」の分類に入ります」の内容について記します。
案件番号 6996530
一般競争入札
維持修繕工事
公示日 2015/10/05
落札日 2015/11/04
契約締結日 2015/11/11
工事期間 2015/11/12~ 3/25 計135日間
予定価格:3157万9200円
契約金額:2894万4000円
落札率 :91、66%
落札者 :「前橋地建((株)」
契約日の翌日から即、工事に入るなんて、なんだか、急いでいらっしゃいますねぇ。
通例は、契約後に「施工計画書」提出等の期間があるそうなんだそうですけれど……
よほど急ぐ場合の特例もあるそうですが…… その急ぐ場合のようです。
まず、落札企業の「前橋地建」(本社:前橋市)さんには、責任はありませんことを付記します。
その上で内実は「有害スラグ撤去」らしいのに、国費を投入するなんて、おかしいとお思いになりませんか? 関東地方整備局が公示しているのですから費用は国の負担。つまり、私たちの大事な税金が使われる次第です。
この国には、一応「土壌汚染対策法」なる、レッキとした法律があるのですから、全額「企業負担」が当然のことです。
➀ 「土壌汚染対策法」 ※法文そのもの
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html
② パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」 環境省 ※こちらの方がイラスト入りなので判りやすい
http://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/
③ また、以下の斜体の文面は、(門外漢の当方でもお名前は存じあげていた)、高名な学者さんが当会スタッフの疑問に対してもお送りくだされたメールです。(一応のお断りとご了承はスタッフを通して行ってありますが、ここではお名前は伏せさせて戴きます)
「6価クロムによる土壌汚染は各地で起きています。これらの汚染土壌は、土壌汚染対策法により、汚染者負担の原則によって処理することになっています。
--略ーーー なお、6価クロムのことを書いたものを添付ファイルで送ります。
そして、考えてみたら、2014年9月と翌10月の゜有害スラグ」調査と、2015年2月~3月にかけての撤去についても、八ッ場ダム工事事務所の費用でした。しかも、業者の地元の中島建設株式会社との独立した契約ではなく、年間契約の「H〇〇 」なる名目の工事名にの中に繰り入れていたことを思い出した。
【そうだ、場所は有害スラグリストにある、大字・林 小字・下田なり】
さて、この写真の看板のある進入路から、下流の3号橋にかけての川筋は、一昨年、公開質問書の回答はないままに、遅々として進まずヤキモキさせられた、下記の「関東地方整備局有害スラグリスト」の2014年12月の➀に明記されている。
➀ 2014年12月26日(金) 記者発表
「鉄鋼スラグに関する材料の分析試験結果について」
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000614913.pdf
② 2015年4月24日(金) 記者発表
「鉄鋼スラグに関する土壌の分析試験結果について」
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000621465.pdf
「有害物質の含有量等が基準に定める基準値を超えた工事の施工箇所」 としてして色別されていた一覧上にでていた、次の2工事名と考える次第です。
H10 下田残土置場整備工事
H11 下田仮設道路工事
とにかく、川沿いの広いエリアなのです。
果たして、完全にとりきれるのでしょうか?
フッ素も六価クロムも微量でも、ちゃんと生きていて、根だやしにはならないことでしょう。
そこでかねてから、八ッ場ダム工事事務所に問合せをと思ってましたが、いつもの「席をはずしております」、果ては「戻らずにそのまま、帰宅し、何日まで出張の予定です」などの拉致の空かないワンバーターンの対応、http://s35.gunmablog.net/e349743.htmliに詳述。
結局はこちら側の動きを把握されるだけに終わる、対応が目に見えているしと逡巡してまいりましたが、週末になる前にと、昨日、前述のことも含めて、とりあえずの4項目について伺いました。
続けます。
Posted by やんばちゃん at 05:59│Comments(0)
│八ッ場だより