2009年08月16日

とっくりとお読みください。例の記事

 ようやく今朝、上毛新聞記事がアップになりました。
 通常でしたら、トップ記事はその日のサービスに出るのになし。仕方なく打ち出したものが消えてしまった後の一縷の望みとして、別掲の「2009 衆議院選挙・群馬」のコーナーでした。


////////////////////////////////////////////////////
ただし、図表はないので、数値のみを。
【図表1】
  各自治体の八ッ場ダム暫定水利権  毎秒10、93トン
   埼玉県 68%   東京都 5%  千葉県 9%  茨城県 5%  群馬県 11%   藤岡市 2%(毎秒0、235トン)

  【図表2】
  供給可能水量のうち八ッ場ダムの暫定水利権でまかなっている割合  
  藤岡市 (通年) 55%  群馬県(10月~5月の非かんがい期)
   ①県央第二水道(上水)  61、7%  
   ②東部地域水道(上水)   100%  
   ①東毛工業水道)      14、2% 

//////////////////////////////////
【2009年8月14日(金) 上毛新聞 一面トップ 図表などあり】   
http://www.raijin.com/kikaku/2009syuin/db/database.cgi?cmd=dp&num=216&dp
《検証 八ツ場ダム問題 (上) 衆院選を前に 》
暫定水利権 中止後の行方争点
 
  自民  「権利失う」  水供給に影響懸念  
   野党  「支障なし」 国が取水認めれば



 国が長野原町で進める八ツ場ダム建設事業。衆院選のマニフェスト(政権公約)で中止を掲げた民主をはじめ社民、共産などが反対を打ち出し、早期完成を訴える自民と真っ向からぶつかる。ダムの治水・利水面での必要性とともに、ダム中止後の水利権=豆字典=や負担金、地元の生活再建の行方をめぐる議論が活発化してきた。

藤岡市も依存
 「水が利用できなくなる。大変な問題」。民主がマニフェストを発表した先月27日、大沢正明知事は定例会見で同党の八ツ場ダム中止方針を強い口調で批判した。同様の発言は埼玉、東京、千葉など、同ダムの水の利用を予定する都県知事からも相次いだ。各都県はダムが完成したものとして河川から一定の水を取水するための暫定水利権を行使しており、この権利が中止後も継続されるか不透明だからだ。
 本県の場合、(1)前橋、桐生など12市町に供給している水道水(2)太田、伊勢崎など8市町の約100工場に送る工業用水―のそれぞれ一部を、同ダムの暫定水利権に頼っている。ダム計画に単独参画している藤岡市も水道水の半分を依存している。
 このため、自民の県内立候補予定者らは「ダムを中止すれば暫定水利権も取り消される」との見方を示し、多くの県民に影響が出るとして民主などをけん制する。

過去に継続例も
 一方、ダムに反対する野党側の県内立候補予定者らは「支障はない」と主張する。ダムが未完成でも長期間にわたって取水してきた実績があることから「国が暫定水利権による取水を半永久的に認めれば解決する」(民主候補)「すでに事実上の安定水利権だ」(共産候補)との考えだ。
 実際、ダム計画中止後も暫定水利権が継続された例はある。新潟県の清津川ダムは「社会的影響」を考慮し、9市町村の暫定水利権が約4年間継続された。2000年に中止が決まった徳島県の細川内ダムも、企業に工業用水を提供していた1町の暫定水利権が現在も継続されている。
 ただ、国土交通省は「他の水利権使用者に影響する恐れがある」と、ダムによる貯水などの根拠がないまま水利権を認めることに否定的で、両ダムの場合も新たな水源を探すことが水利権継続の条件だった。八ツ場ダムの暫定水利権は毎秒10・93トン、清津川ダムは毎秒0・2859トン、細川内ダムは毎秒0・0288トン。東京ドームを満たす速度で比べると、八ツ場の31時間に対し、細川内は500日と大きく差があり、八ツ場ダムの場合、代替水源の開拓が難航する可能性がある。

負担金でも違い  
 また、八ツ場ダムを利用予定の5都県などが水利権を得るために昨年度まで支払ってきた1460億円の利水負担金についても、ダム推進側と民主で意見が食い違っている。
 各知事や自民は国交省の見解に沿い「中止時は全額還付が必要。継続よりも支出が増える」と主張。直轄負担金や水源立地対策特別措置法の負担金など、各都県が利水負担金以外に負担した約762億円の返還の可能性にも言及する。
 一方、民主は利水負担金を全額を還付しても、出し手が都県から国に変わる「負担者の変更」でしかなく、支出増に当たらないとの見解を示した。さらに、八ツ場ダム事業中止を訴える立候補予定者からは、暫定水利権の継続を認めることを前提に「負担金の返還を求める都県には、暫定水利権も認めない」との意見も聞かれる。

◎豆字典

【水利権】河川法の規定に基づき、河川の水を利用するのに必要な権利(安定水利権)。利根川水系はすでに水利権を設定する余地がないため、ダムを建設して水をためることで新たな水利権の余地を生み出している。八ツ場ダムの暫定水利権は原則として河川の水量が基準以上の場合に限り取水可能な「暫定豊水水利権」。渇水時の取水制限率は安定水利権と比べ高く設定されている。ダム完成後は安定水利権になる。







 


同じカテゴリー(紹介)の記事画像
スラグ問題、千葉県でも
宮本さんの長崎での講演録にて、一足早くお聴きください
マイナンバー・通知カードは受け取り拒否がベスト
県議選無投票の八ッ場現地 そして政務調費の使われ方
ご参加ありがとうございました。
高崎の桜は、水の中
同じカテゴリー(紹介)の記事
 消される前に、古舘キャスターの渾身の一滴番組をご覧ください!! (2016-03-20 19:47)
 学習会の報告にかえて、メール文転載 (2016-02-10 23:59)
 スラグ問題、千葉県でも (2016-01-24 21:55)
 宮本さんの長崎での講演録にて、一足早くお聴きください (2015-12-14 22:50)
 12/6(日)嘉田前滋賀県知事等によるシンポ (2015-12-04 23:34)
 今夜9時 BS1長良川河口堰〜公共事業は誰のものか〜 (2015-12-03 20:44)

Posted by やんばちゃん at 10:39│Comments(0)紹介
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
とっくりとお読みください。例の記事
    コメント(0)