2009年07月10日
今度は負担額800億円に?
八ッ場ダム中止の場合の負担額について、昨日7/9の読売新聞の記事です。
7/8の読売新聞には、上毛新聞ほどのセンセーショナルな記事ではありませんでしたが、②の記事が小さく載ってました。従って、それに対する修正を兼ねた訂正記事のようです。
詳しく背景や解説めくことなども記したいのですが、この後ちょっとの間、メール環境から離れます。出掛前の時間に急かれて心ならずも、記事のみアップ。
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① 【2009年7月9日(木) 読売新聞群馬版】
http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000580907090001
「建設中止なら800億円負担増」国側説明
民主党が総選挙のマニフェストで中止方針を示す国営八ツ場ダム(長野原町)について、現時点で事業を中止した場合には、国が下流の5都県にこれまでの負担金1460億円を還付する必要が生じる可能性があることを国が明らかにした。民主党の主張通りダムを中止して生活再建を続けた場合、現行の残る事業を続けるよりも約800億円多くかかるという。自民党県議らの八ツ場ダム推進議員連盟の会合で7日、国土交通省関東地方整備局が説明した。
特定多目的ダム法(特ダム法)は、利水者のダム使用権設定の申請が却下または取り下げられたときは、利水者がすでに納付した負担金を還付するよう定めている。
同局によると、ダム建設事業費4600億円のうち、09年3月末までに3210億円を使っている。うち利水者の5都県が負担している全額1460億円が中止した場合の還付対象になるという。
国交省治水課の説明では、特ダム法施行令は、利水者が事業から撤退した場合などを除き、中止までの負担額を還付するよう規定している。過去に還付した事例については把握していないという。
同局の金尾健司河川部長は「お話ししたのは一般論で、現段階で中止はまったく想定していない」とした。
八ツ場ダムをストップさせる市民連絡会の嶋津暉之代表は「ダム事業者の判断のみで中止する場合は特ダム法で想定されておらず、拡大解釈して全額返還が必要だと言っているのではないか。実際には、利水予定者の合意を得た上で中止されるので、還付額はゼロになるはずだ」と話している。
② 【2009年7月8日(水) 読売新聞群馬版】
「中止」は継続より支出増の可能性」 国交省指摘
----省略ーーー
7/8の読売新聞には、上毛新聞ほどのセンセーショナルな記事ではありませんでしたが、②の記事が小さく載ってました。従って、それに対する修正を兼ねた訂正記事のようです。
詳しく背景や解説めくことなども記したいのですが、この後ちょっとの間、メール環境から離れます。出掛前の時間に急かれて心ならずも、記事のみアップ。
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① 【2009年7月9日(木) 読売新聞群馬版】
http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000580907090001
「建設中止なら800億円負担増」国側説明
民主党が総選挙のマニフェストで中止方針を示す国営八ツ場ダム(長野原町)について、現時点で事業を中止した場合には、国が下流の5都県にこれまでの負担金1460億円を還付する必要が生じる可能性があることを国が明らかにした。民主党の主張通りダムを中止して生活再建を続けた場合、現行の残る事業を続けるよりも約800億円多くかかるという。自民党県議らの八ツ場ダム推進議員連盟の会合で7日、国土交通省関東地方整備局が説明した。
特定多目的ダム法(特ダム法)は、利水者のダム使用権設定の申請が却下または取り下げられたときは、利水者がすでに納付した負担金を還付するよう定めている。
同局によると、ダム建設事業費4600億円のうち、09年3月末までに3210億円を使っている。うち利水者の5都県が負担している全額1460億円が中止した場合の還付対象になるという。
国交省治水課の説明では、特ダム法施行令は、利水者が事業から撤退した場合などを除き、中止までの負担額を還付するよう規定している。過去に還付した事例については把握していないという。
同局の金尾健司河川部長は「お話ししたのは一般論で、現段階で中止はまったく想定していない」とした。
八ツ場ダムをストップさせる市民連絡会の嶋津暉之代表は「ダム事業者の判断のみで中止する場合は特ダム法で想定されておらず、拡大解釈して全額返還が必要だと言っているのではないか。実際には、利水予定者の合意を得た上で中止されるので、還付額はゼロになるはずだ」と話している。
② 【2009年7月8日(水) 読売新聞群馬版】
「中止」は継続より支出増の可能性」 国交省指摘
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Posted by やんばちゃん at 06:03│Comments(0)
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