2009年07月08日
水戸地裁 敗訴の報告
前橋の負けいくさの後、水戸地裁まで行ってきました。
ご承知のように、これで三連敗。
東京・本県と三度目の今回の判決を間のあたりにして、覚悟はしていても、あんな、 国におもねた追従機関的な司法界ならダムと同じく不要・無用な存在。議員よりも税金のムダづかいだとしみじみ実感。
本当に「司法の改革」が求められてなりません。
積もる雑用に、当日朝まで迷いましたが、、(幾つかの関係イベント中から)、枯木も山の賑わいなれど、何は置いても、やはり「裁判傍聴」に駆けつけるのが、八ッ場に連なる者の使命感に基づく仁義? とばかり、急ぎ身度。
それにしても、往復360㌔の距離は、ここの処の強行日程にゲンナリの身体には応えました。帰途は、まさに新聞記事の見出しのごとく、「3連敗」のさまざまな落胆度も加わって、よりきつかったです。
現地の当事者の皆様の心身ともの疲労度は、いかばかりだったでしょう。
判決後の集会は密度濃く、伝え聞いてきたスタッフの皆様の取組みの高さを垣間見せさせていただけました。
遅ればせながら、報告に代えて、6/30の水戸地裁の判決を伝える、群馬版記事を。
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① 【2009年7月1日(水) 読売新聞群馬版】
http://www.yomiuri.co.jp/e-japa
八ッ場3連敗市民団体落胆 水戸地裁もダム容認
国が長野原町で進める八ッ場ダム建設に、茨城県が負担金を支出するのは違法として、市民団体「八ッ場ダムをストップさせる茨城の会」のメンバーが、同県の橋本昌知事らを相手取って、支出差し止めなどを求めた訴訟で、水戸地裁は30日、「支出は違法とは言えない」などとして、訴えを退けた。ダムに支出する6都県で同時に起こされた訴訟は、東京、前橋の両地裁に続き、原告の全面敗訴となった。
原告は、いずれの訴訟でも、利水と治水の両面でダムが不要と主張したが、水戸地裁の判決は「水道事業者は、ある程度余裕をもって水源確保を行うことも、裁量の範囲として許される」「ダムは利根川の治水上一定の役割を果たし得る」などとして、県側の主張を認めた。
前橋で訴訟を起こしていた「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は、判決について、「少しでも住民の意見をくんだ判決が出ればと期待していたので、非常に残念。今後は、東京都議選や次期衆院選が焦点になる」と話した。
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② 【2009年7月1日(水) 上毛新聞 第二社会面】
茨城も住民側敗訴 八ッ場ダム訴訟 3件目、水戸地裁で
国が長野原町で建設を進めている八ッ場ダムの事業費を負担するのは違法として、茨城県の住民約20人が県に支出差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁の坂口公一裁判長(異動のため窪木稔裁判長代読)は30日、住民側の訴えを退けた。
判決は「ダムの治水効果が見込めないことが明らか、といった特段の事情は認められない」とした。
事業費を負担する6都県の住民189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で3件目の判決。5月11日の東京地裁、6月26日の前橋地裁はいずれも住民側の訴えを退けた。
原告は①首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる②現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す③ダムの治水効果はないーなどの理由から「ダムは不要」と主張。県は「現在確保している水源では不足が見込まれるため、ダムは必要不可欠」と反論している。
ご承知のように、これで三連敗。
東京・本県と三度目の今回の判決を間のあたりにして、覚悟はしていても、あんな、 国におもねた追従機関的な司法界ならダムと同じく不要・無用な存在。議員よりも税金のムダづかいだとしみじみ実感。
本当に「司法の改革」が求められてなりません。
積もる雑用に、当日朝まで迷いましたが、、(幾つかの関係イベント中から)、枯木も山の賑わいなれど、何は置いても、やはり「裁判傍聴」に駆けつけるのが、八ッ場に連なる者の使命感に基づく仁義? とばかり、急ぎ身度。
それにしても、往復360㌔の距離は、ここの処の強行日程にゲンナリの身体には応えました。帰途は、まさに新聞記事の見出しのごとく、「3連敗」のさまざまな落胆度も加わって、よりきつかったです。
現地の当事者の皆様の心身ともの疲労度は、いかばかりだったでしょう。
判決後の集会は密度濃く、伝え聞いてきたスタッフの皆様の取組みの高さを垣間見せさせていただけました。
遅ればせながら、報告に代えて、6/30の水戸地裁の判決を伝える、群馬版記事を。
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① 【2009年7月1日(水) 読売新聞群馬版】
http://www.yomiuri.co.jp/e-japa
八ッ場3連敗市民団体落胆 水戸地裁もダム容認
国が長野原町で進める八ッ場ダム建設に、茨城県が負担金を支出するのは違法として、市民団体「八ッ場ダムをストップさせる茨城の会」のメンバーが、同県の橋本昌知事らを相手取って、支出差し止めなどを求めた訴訟で、水戸地裁は30日、「支出は違法とは言えない」などとして、訴えを退けた。ダムに支出する6都県で同時に起こされた訴訟は、東京、前橋の両地裁に続き、原告の全面敗訴となった。
原告は、いずれの訴訟でも、利水と治水の両面でダムが不要と主張したが、水戸地裁の判決は「水道事業者は、ある程度余裕をもって水源確保を行うことも、裁量の範囲として許される」「ダムは利根川の治水上一定の役割を果たし得る」などとして、県側の主張を認めた。
前橋で訴訟を起こしていた「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は、判決について、「少しでも住民の意見をくんだ判決が出ればと期待していたので、非常に残念。今後は、東京都議選や次期衆院選が焦点になる」と話した。
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② 【2009年7月1日(水) 上毛新聞 第二社会面】
茨城も住民側敗訴 八ッ場ダム訴訟 3件目、水戸地裁で
国が長野原町で建設を進めている八ッ場ダムの事業費を負担するのは違法として、茨城県の住民約20人が県に支出差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁の坂口公一裁判長(異動のため窪木稔裁判長代読)は30日、住民側の訴えを退けた。
判決は「ダムの治水効果が見込めないことが明らか、といった特段の事情は認められない」とした。
事業費を負担する6都県の住民189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で3件目の判決。5月11日の東京地裁、6月26日の前橋地裁はいずれも住民側の訴えを退けた。
原告は①首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる②現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す③ダムの治水効果はないーなどの理由から「ダムは不要」と主張。県は「現在確保している水源では不足が見込まれるため、ダムは必要不可欠」と反論している。
Posted by やんばちゃん at 14:44│Comments(0)
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