2009年07月05日
前橋地裁判決 報道記事②
二回目、その2です。
朝日、読売新聞群馬版の記事を送ります。
ところで、一回目にご紹介したTBSテレビの放映は、7/3までの1週間限りでしたね。
多忙にまぎれて再度観られずにきたのですが、気がついたのが、本ブログにアップが終わった、7/4の午前1時半ころ。たった2時間前まで観られたのにと、とっても残念でした。とっても良くまとまっていた上に。自分も映っていたので、残念さが増すのです。
ところで、下記のFNNテレビはまだ、観られるのです。が、ここも時間の問題だと思います。しかし、保存方法が分からないのです。
【FNNテレビ】http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00157943.htm
そこで、皆様に保存技術教えて戴きたいと思います。よろしくお願いいたします。
① このようなメディアのサービスをパソコンから、技術的に、バソコンもしくはコンパクトフラッシュなどに保存が可能なのでしょうか。
② また、それは?許される行為なのでしょうか。(もちろん、本人が映っていたり、会の記録として必要な場合にです)
③ どなたか、前橋判決の報道を録画された方が、いらっしゃいますでしょうか?
当日は、マスコミはほぼ全社見えてました。
私は、NHKと群馬テレビは、録画してあります。
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③ 【2009年6月27日(土) 朝日新聞群馬版 写真二葉】 http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000906270002
八ツ場ダム前橋訴訟 住民側敗訴 地裁「県の裁量範囲」 原告側、控訴の方針
【写真①キャプション】 閉廷後の記者会見で、前橋訴訟の判決内容を説明する原告側弁護団=前橋市大手町3丁目の群馬弁護士会館
【写真②キャプション】 国道145号の新ルートとなる湖面3号橋。手前の林地区と対岸の横壁地区を結ぶ。後方中央の山は丸岩=長野原町林
国が長野原町で計画中の八ツ場ダムに、県が建設費負担金を支出するのは違法だとして、市民団体が知事らに支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、前橋地裁(松丸
伸一郎裁判長)は26日、「行政の裁量の範囲だ」として原告側の主張を退ける判決を言い渡した。同様の訴えは関東の他の5都県でも起きているが、東京訴訟の判決と同じ結論だった。原告側は控訴する方針。
前橋訴訟は、将来の水需要▽治水上の必要性▽建設予定地の地盤▽地滑りの危険性――などの観点から、負担金の支出が適当だったかが争われてきた。
判決は、市民団体の主張に理解は示したが、いずれの争点についても「県側の判断は合理的で違法性はない」と断定した。
例えば水需要。市民団体は県の1日の最大給水量は、97年度の111万トンを境に06年度は93万トンにまで落ち込んでいると指摘。新たな水源は不要だと訴えてきた。
判決は「水需要の減少傾向がうかがえる」と原告側の主張に同意したが、「水源確保が必要との県の主張は裁量の範囲を逸脱していない」と結論づけた。「都の水需要予
測に不合理な点はない」と認定した東京訴訟と同じだった。
治水上の必要性については、東京訴訟が「八ツ場ダムの治水効果が乏しいとはいえない」として必要性を肯定したのと同じく、前橋訴訟でも「吾妻川流域で唯一の洪水調整ダムとして、群馬県を含めて下流域での水害防止には必要だ」と断じた。
建設予定地の地盤については、「地盤が脆弱(ぜい・じゃく)だと認められない」、地滑りの恐れについても「国は地滑りが発生する可能性の高い場所への対策を講じている」として県の違法性を認めなかった。
八ツ場ダムは1952年に計画された。首都圏の将来の水源確保と洪水調整などが目的。総事業費は4600億円(群馬県負担は216億円)で、今年3月末までに3215億円を使った。本体工事は今年秋に着工予定で、2015年度に完成予定。
結局はダムありき■関心ない
前橋訴訟の判決について、大沢正明知事は「八ツ場ダムの必要性を認めた妥当な判決だ」と記者団に話した。
国土交通省も「群馬県にとって治水、利水の上でダムが必要だと認められたと考えている。15年度の完成に向けて着実に事業を進めていきたい」としている。
一方で、原告側の市民団体「八ツ場ダムをストップさせる群馬の会」は閉廷後、前橋市内で記者会見し、判決を不満として控訴する意向を明らかにした。
高橋利明弁護士は「前橋での判決は、東京訴訟の判決の焼き直しというかコピーというか。何とも残念だ」「各争点について検討した結果を丁寧に説明してはいるが、結局はダムありきで判決が構成されている」とまくし立てた。同席した広田次男弁護士も「判決は到底納得できない」と言った。
八ツ場ダムをめぐる訴訟は04年11月、「八ツ場ダムをストップさせる市民連絡会」が、関東6都県で一斉に訴えを起こした。今月30日には茨城が、12月22日には千葉がそれぞれ判決を迎える。「いずれか一カ所の地裁でも勝訴できれば、ダム建設は止められる」としている。
熱を帯びた市民団体とは正反対に、ダムの建設予定地の住民の反応は冷たい。
川原湯温泉観光協会長の樋田省三さん(44)は判決を聞いても、「(仮に原告勝訴でも)すぐ地元住民に影響がある話ではないので、何と言っていいのか分からないけど関心がない」と冷めた口ぶり。
川原湯温泉で飲食店を経営する男性(55)は「控訴するなんて迷惑。やっと地元は生活再建の方向で建設を受け入れたのに、建設が止まったら、またおれたちは見捨てられるのか」と漏らした。
不要性の立証責任 住民側に課すは酷
五十嵐敬喜・法政大教授(公共事業論)の話 行政権の裁量の範囲を過分に認めた判決。将来的な水の需要や洪水の発生具合は正確に算出できず、住民側に不要性の立証責任を課すのは酷だ。なぜ必要かを立証すべきなのは行政側ではないか。
ダム事業はあまりにも時間がかかりすぎ、地元住民は「いまさらやめても困る」と言っているのは悲劇だ。既成事実の積み重ねで、今さら止めてもしょうがないという心証を裁判官に与えてしまっているかもしれない。八ッ場ダムが不要の長物になることはほぼ確実だが、裁判官はどう責任を取るのか。
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④ 【2009年6月27日(土) 読売新聞群馬版 ※紙面半分を記事と判決要旨に】
※読売新聞は第二社会面にも「八ッ場ダム訴訟 群馬も住民敗訴」の記事あり
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090626-OYT8T01158.htm
ダムの必要性認定 八ッ場訴訟 原告敗訴 「東京判決の焼き直し」 控訴の方針 抗議声明を発表
【写真キャプション】 「不当判決」と書かれた紙を掲げ、判決に抗議する原告側弁護士ら(26日、前橋地裁前で)
国土交通省が長野原町で進める八ッ場ダム建設事業への県の負担金支出について、市民団体のメンバーら19人が前橋地裁に支出差し止めなどを求めていた住民訴訟は、26日、原告の訴えを退ける判決が下された。利水・治水の両面でダム建設は不要として6都県で同時に起こされた住民訴訟は、5月の東京地裁判決に続き、原告の全面敗訴となった。原告は「不当判決」として控訴する方針を明らかにしたが、計画浮上から半世紀以上の月日が経過し、早期推進を求める地元住民からは安堵(あんど)の声が聞かれた。
5年近くにわたった裁判で、原告側は、ダムが利水、治水両面で不要な上、ダムサイ ト予定地の岩盤が脆弱(ぜいじゃく)な恐れや、周辺の地滑りの可能性などから安全上の問題もあると主張してきた。
特に利水面では、県が県全体の長期的な水需要計画を策定していないにもかかわらず、ダムに参画することを違法と主張した。判決では、「県における全体的な水需要予測が不要とは言えない」「現時点で水需要が減少傾向にあり、新たにダムを建設せずに必要な水を供給することは可能との見解にも理由があるとは思われる」などと原告の主張にも一定の理解を示したものの、県が企業誘致を重要方針としていて工業団地への新たな配水が見込まれることや、地下水から川の水への水源の転換が必要であること、渇水に慎重に備える必要があることなどについて県の主張を認め、「ダムによる水源確保が必要とする県の主張は違法ということはできない」と結論付けた。
また、治水面で判決は、洪水予測が過大などとした原告の主張を、「県として起こり得る大規模洪水に万全の備えをするという判断を、著しく不合理で違法とは言えない」と
退け、安全性については、原告の主張は「せいぜいあり得る危険性を指摘するにとどまる」とした。
判決を受け、原告の市民団体「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」のメンバーや弁護団は前橋市内で記者会見し、控訴する方針を明らかにするとともに、「判決は無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない」との抗議声明を発表した。
弁護団の高橋利明弁護士は、「東京地裁判決の焼き直しと思えるほど表現が酷似していた。地盤や地滑りの危険性は若干丁寧に説明されていたが、基本的に東京判決と構造は同じ」と批判。6都県で訴訟を起こした市民団体連絡会の島津暉之代表は、「残念な結果」としつつ、判決が利水面でダムが不要との見解を一定評価したことを挙げ、 「我々の主張も一定程度認めざるを得なかったということだ」と述べた。
知事「妥当な判決」
判決を受けて大沢知事は記者会見で、「ダムの必要性が認められた妥当な判決。1日も早いダム完成と地域の生活再建に向けてしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。
八ッ場ダムの事業費は4600億円で、このうち利水や治水で恩恵を受ける1都5県が10~952億円を負担、群馬県は約216億円を負担することになっている。
地元長野原町では関係者から安堵の声が聞こえた。 高山欣也町長は「ほっとしている。すでに東京地裁の判決もあり、予想通りの結果だが、地元での判決だけに重みがある」と語った。町内では人口流出が進んでおり、「ダムを造らないと町はもう立ち行かない。国には早く事業を進めてもらいたい」とした。
水没地区にある川原湯温泉街でも、ダム事業による生活再建を待ち望む声は大きい。樋田洋二・川原湯地区ダム対策委員長(62)は、「負担金を差し止められれば、我々は生活できなくなる。判決は当然の結果だ」と喜んだ。水没地区住民の代替地への移転も始まっており、「長い年月を経て、新生活がようやく現実になりつつある。ここでダムを止めるなんて論外」と反対運動への反発も漏らした。
判決要旨 ーー略ーーー
朝日、読売新聞群馬版の記事を送ります。
ところで、一回目にご紹介したTBSテレビの放映は、7/3までの1週間限りでしたね。
多忙にまぎれて再度観られずにきたのですが、気がついたのが、本ブログにアップが終わった、7/4の午前1時半ころ。たった2時間前まで観られたのにと、とっても残念でした。とっても良くまとまっていた上に。自分も映っていたので、残念さが増すのです。
ところで、下記のFNNテレビはまだ、観られるのです。が、ここも時間の問題だと思います。しかし、保存方法が分からないのです。
【FNNテレビ】http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00157943.htm
そこで、皆様に保存技術教えて戴きたいと思います。よろしくお願いいたします。
① このようなメディアのサービスをパソコンから、技術的に、バソコンもしくはコンパクトフラッシュなどに保存が可能なのでしょうか。
② また、それは?許される行為なのでしょうか。(もちろん、本人が映っていたり、会の記録として必要な場合にです)
③ どなたか、前橋判決の報道を録画された方が、いらっしゃいますでしょうか?
当日は、マスコミはほぼ全社見えてました。
私は、NHKと群馬テレビは、録画してあります。
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③ 【2009年6月27日(土) 朝日新聞群馬版 写真二葉】 http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000906270002
八ツ場ダム前橋訴訟 住民側敗訴 地裁「県の裁量範囲」 原告側、控訴の方針
【写真①キャプション】 閉廷後の記者会見で、前橋訴訟の判決内容を説明する原告側弁護団=前橋市大手町3丁目の群馬弁護士会館
【写真②キャプション】 国道145号の新ルートとなる湖面3号橋。手前の林地区と対岸の横壁地区を結ぶ。後方中央の山は丸岩=長野原町林
国が長野原町で計画中の八ツ場ダムに、県が建設費負担金を支出するのは違法だとして、市民団体が知事らに支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、前橋地裁(松丸
伸一郎裁判長)は26日、「行政の裁量の範囲だ」として原告側の主張を退ける判決を言い渡した。同様の訴えは関東の他の5都県でも起きているが、東京訴訟の判決と同じ結論だった。原告側は控訴する方針。
前橋訴訟は、将来の水需要▽治水上の必要性▽建設予定地の地盤▽地滑りの危険性――などの観点から、負担金の支出が適当だったかが争われてきた。
判決は、市民団体の主張に理解は示したが、いずれの争点についても「県側の判断は合理的で違法性はない」と断定した。
例えば水需要。市民団体は県の1日の最大給水量は、97年度の111万トンを境に06年度は93万トンにまで落ち込んでいると指摘。新たな水源は不要だと訴えてきた。
判決は「水需要の減少傾向がうかがえる」と原告側の主張に同意したが、「水源確保が必要との県の主張は裁量の範囲を逸脱していない」と結論づけた。「都の水需要予
測に不合理な点はない」と認定した東京訴訟と同じだった。
治水上の必要性については、東京訴訟が「八ツ場ダムの治水効果が乏しいとはいえない」として必要性を肯定したのと同じく、前橋訴訟でも「吾妻川流域で唯一の洪水調整ダムとして、群馬県を含めて下流域での水害防止には必要だ」と断じた。
建設予定地の地盤については、「地盤が脆弱(ぜい・じゃく)だと認められない」、地滑りの恐れについても「国は地滑りが発生する可能性の高い場所への対策を講じている」として県の違法性を認めなかった。
八ツ場ダムは1952年に計画された。首都圏の将来の水源確保と洪水調整などが目的。総事業費は4600億円(群馬県負担は216億円)で、今年3月末までに3215億円を使った。本体工事は今年秋に着工予定で、2015年度に完成予定。
結局はダムありき■関心ない
前橋訴訟の判決について、大沢正明知事は「八ツ場ダムの必要性を認めた妥当な判決だ」と記者団に話した。
国土交通省も「群馬県にとって治水、利水の上でダムが必要だと認められたと考えている。15年度の完成に向けて着実に事業を進めていきたい」としている。
一方で、原告側の市民団体「八ツ場ダムをストップさせる群馬の会」は閉廷後、前橋市内で記者会見し、判決を不満として控訴する意向を明らかにした。
高橋利明弁護士は「前橋での判決は、東京訴訟の判決の焼き直しというかコピーというか。何とも残念だ」「各争点について検討した結果を丁寧に説明してはいるが、結局はダムありきで判決が構成されている」とまくし立てた。同席した広田次男弁護士も「判決は到底納得できない」と言った。
八ツ場ダムをめぐる訴訟は04年11月、「八ツ場ダムをストップさせる市民連絡会」が、関東6都県で一斉に訴えを起こした。今月30日には茨城が、12月22日には千葉がそれぞれ判決を迎える。「いずれか一カ所の地裁でも勝訴できれば、ダム建設は止められる」としている。
熱を帯びた市民団体とは正反対に、ダムの建設予定地の住民の反応は冷たい。
川原湯温泉観光協会長の樋田省三さん(44)は判決を聞いても、「(仮に原告勝訴でも)すぐ地元住民に影響がある話ではないので、何と言っていいのか分からないけど関心がない」と冷めた口ぶり。
川原湯温泉で飲食店を経営する男性(55)は「控訴するなんて迷惑。やっと地元は生活再建の方向で建設を受け入れたのに、建設が止まったら、またおれたちは見捨てられるのか」と漏らした。
不要性の立証責任 住民側に課すは酷
五十嵐敬喜・法政大教授(公共事業論)の話 行政権の裁量の範囲を過分に認めた判決。将来的な水の需要や洪水の発生具合は正確に算出できず、住民側に不要性の立証責任を課すのは酷だ。なぜ必要かを立証すべきなのは行政側ではないか。
ダム事業はあまりにも時間がかかりすぎ、地元住民は「いまさらやめても困る」と言っているのは悲劇だ。既成事実の積み重ねで、今さら止めてもしょうがないという心証を裁判官に与えてしまっているかもしれない。八ッ場ダムが不要の長物になることはほぼ確実だが、裁判官はどう責任を取るのか。
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④ 【2009年6月27日(土) 読売新聞群馬版 ※紙面半分を記事と判決要旨に】
※読売新聞は第二社会面にも「八ッ場ダム訴訟 群馬も住民敗訴」の記事あり
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090626-OYT8T01158.htm
ダムの必要性認定 八ッ場訴訟 原告敗訴 「東京判決の焼き直し」 控訴の方針 抗議声明を発表
【写真キャプション】 「不当判決」と書かれた紙を掲げ、判決に抗議する原告側弁護士ら(26日、前橋地裁前で)
国土交通省が長野原町で進める八ッ場ダム建設事業への県の負担金支出について、市民団体のメンバーら19人が前橋地裁に支出差し止めなどを求めていた住民訴訟は、26日、原告の訴えを退ける判決が下された。利水・治水の両面でダム建設は不要として6都県で同時に起こされた住民訴訟は、5月の東京地裁判決に続き、原告の全面敗訴となった。原告は「不当判決」として控訴する方針を明らかにしたが、計画浮上から半世紀以上の月日が経過し、早期推進を求める地元住民からは安堵(あんど)の声が聞かれた。
5年近くにわたった裁判で、原告側は、ダムが利水、治水両面で不要な上、ダムサイ ト予定地の岩盤が脆弱(ぜいじゃく)な恐れや、周辺の地滑りの可能性などから安全上の問題もあると主張してきた。
特に利水面では、県が県全体の長期的な水需要計画を策定していないにもかかわらず、ダムに参画することを違法と主張した。判決では、「県における全体的な水需要予測が不要とは言えない」「現時点で水需要が減少傾向にあり、新たにダムを建設せずに必要な水を供給することは可能との見解にも理由があるとは思われる」などと原告の主張にも一定の理解を示したものの、県が企業誘致を重要方針としていて工業団地への新たな配水が見込まれることや、地下水から川の水への水源の転換が必要であること、渇水に慎重に備える必要があることなどについて県の主張を認め、「ダムによる水源確保が必要とする県の主張は違法ということはできない」と結論付けた。
また、治水面で判決は、洪水予測が過大などとした原告の主張を、「県として起こり得る大規模洪水に万全の備えをするという判断を、著しく不合理で違法とは言えない」と
退け、安全性については、原告の主張は「せいぜいあり得る危険性を指摘するにとどまる」とした。
判決を受け、原告の市民団体「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」のメンバーや弁護団は前橋市内で記者会見し、控訴する方針を明らかにするとともに、「判決は無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない」との抗議声明を発表した。
弁護団の高橋利明弁護士は、「東京地裁判決の焼き直しと思えるほど表現が酷似していた。地盤や地滑りの危険性は若干丁寧に説明されていたが、基本的に東京判決と構造は同じ」と批判。6都県で訴訟を起こした市民団体連絡会の島津暉之代表は、「残念な結果」としつつ、判決が利水面でダムが不要との見解を一定評価したことを挙げ、 「我々の主張も一定程度認めざるを得なかったということだ」と述べた。
知事「妥当な判決」
判決を受けて大沢知事は記者会見で、「ダムの必要性が認められた妥当な判決。1日も早いダム完成と地域の生活再建に向けてしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。
八ッ場ダムの事業費は4600億円で、このうち利水や治水で恩恵を受ける1都5県が10~952億円を負担、群馬県は約216億円を負担することになっている。
地元長野原町では関係者から安堵の声が聞こえた。 高山欣也町長は「ほっとしている。すでに東京地裁の判決もあり、予想通りの結果だが、地元での判決だけに重みがある」と語った。町内では人口流出が進んでおり、「ダムを造らないと町はもう立ち行かない。国には早く事業を進めてもらいたい」とした。
水没地区にある川原湯温泉街でも、ダム事業による生活再建を待ち望む声は大きい。樋田洋二・川原湯地区ダム対策委員長(62)は、「負担金を差し止められれば、我々は生活できなくなる。判決は当然の結果だ」と喜んだ。水没地区住民の代替地への移転も始まっており、「長い年月を経て、新生活がようやく現実になりつつある。ここでダムを止めるなんて論外」と反対運動への反発も漏らした。
判決要旨 ーー略ーーー
Posted by やんばちゃん at 15:51│Comments(0)
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