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2009年07月08日
水戸地裁 敗訴の報告
前橋の負けいくさの後、水戸地裁まで行ってきました。
ご承知のように、これで三連敗。
東京・本県と三度目の今回の判決を間のあたりにして、覚悟はしていても、あんな、 国におもねた追従機関的な司法界ならダムと同じく不要・無用な存在。議員よりも税金のムダづかいだとしみじみ実感。
本当に「司法の改革」が求められてなりません。
積もる雑用に、当日朝まで迷いましたが、、(幾つかの関係イベント中から)、枯木も山の賑わいなれど、何は置いても、やはり「裁判傍聴」に駆けつけるのが、八ッ場に連なる者の使命感に基づく仁義? とばかり、急ぎ身度。
それにしても、往復360㌔の距離は、ここの処の強行日程にゲンナリの身体には応えました。帰途は、まさに新聞記事の見出しのごとく、「3連敗」のさまざまな落胆度も加わって、よりきつかったです。
現地の当事者の皆様の心身ともの疲労度は、いかばかりだったでしょう。
判決後の集会は密度濃く、伝え聞いてきたスタッフの皆様の取組みの高さを垣間見せさせていただけました。
遅ればせながら、報告に代えて、6/30の水戸地裁の判決を伝える、群馬版記事を。
////////////////////////////////////
① 【2009年7月1日(水) 読売新聞群馬版】
http://www.yomiuri.co.jp/e-japa
八ッ場3連敗市民団体落胆 水戸地裁もダム容認
国が長野原町で進める八ッ場ダム建設に、茨城県が負担金を支出するのは違法として、市民団体「八ッ場ダムをストップさせる茨城の会」のメンバーが、同県の橋本昌知事らを相手取って、支出差し止めなどを求めた訴訟で、水戸地裁は30日、「支出は違法とは言えない」などとして、訴えを退けた。ダムに支出する6都県で同時に起こされた訴訟は、東京、前橋の両地裁に続き、原告の全面敗訴となった。
原告は、いずれの訴訟でも、利水と治水の両面でダムが不要と主張したが、水戸地裁の判決は「水道事業者は、ある程度余裕をもって水源確保を行うことも、裁量の範囲として許される」「ダムは利根川の治水上一定の役割を果たし得る」などとして、県側の主張を認めた。
前橋で訴訟を起こしていた「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は、判決について、「少しでも住民の意見をくんだ判決が出ればと期待していたので、非常に残念。今後は、東京都議選や次期衆院選が焦点になる」と話した。
////////////////////////////////////
② 【2009年7月1日(水) 上毛新聞 第二社会面】
茨城も住民側敗訴 八ッ場ダム訴訟 3件目、水戸地裁で
国が長野原町で建設を進めている八ッ場ダムの事業費を負担するのは違法として、茨城県の住民約20人が県に支出差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁の坂口公一裁判長(異動のため窪木稔裁判長代読)は30日、住民側の訴えを退けた。
判決は「ダムの治水効果が見込めないことが明らか、といった特段の事情は認められない」とした。
事業費を負担する6都県の住民189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で3件目の判決。5月11日の東京地裁、6月26日の前橋地裁はいずれも住民側の訴えを退けた。
原告は①首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる②現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す③ダムの治水効果はないーなどの理由から「ダムは不要」と主張。県は「現在確保している水源では不足が見込まれるため、ダムは必要不可欠」と反論している。
ご承知のように、これで三連敗。
東京・本県と三度目の今回の判決を間のあたりにして、覚悟はしていても、あんな、 国におもねた追従機関的な司法界ならダムと同じく不要・無用な存在。議員よりも税金のムダづかいだとしみじみ実感。
本当に「司法の改革」が求められてなりません。
積もる雑用に、当日朝まで迷いましたが、、(幾つかの関係イベント中から)、枯木も山の賑わいなれど、何は置いても、やはり「裁判傍聴」に駆けつけるのが、八ッ場に連なる者の使命感に基づく仁義? とばかり、急ぎ身度。
それにしても、往復360㌔の距離は、ここの処の強行日程にゲンナリの身体には応えました。帰途は、まさに新聞記事の見出しのごとく、「3連敗」のさまざまな落胆度も加わって、よりきつかったです。
現地の当事者の皆様の心身ともの疲労度は、いかばかりだったでしょう。
判決後の集会は密度濃く、伝え聞いてきたスタッフの皆様の取組みの高さを垣間見せさせていただけました。
遅ればせながら、報告に代えて、6/30の水戸地裁の判決を伝える、群馬版記事を。
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① 【2009年7月1日(水) 読売新聞群馬版】
http://www.yomiuri.co.jp/e-japa
八ッ場3連敗市民団体落胆 水戸地裁もダム容認
国が長野原町で進める八ッ場ダム建設に、茨城県が負担金を支出するのは違法として、市民団体「八ッ場ダムをストップさせる茨城の会」のメンバーが、同県の橋本昌知事らを相手取って、支出差し止めなどを求めた訴訟で、水戸地裁は30日、「支出は違法とは言えない」などとして、訴えを退けた。ダムに支出する6都県で同時に起こされた訴訟は、東京、前橋の両地裁に続き、原告の全面敗訴となった。
原告は、いずれの訴訟でも、利水と治水の両面でダムが不要と主張したが、水戸地裁の判決は「水道事業者は、ある程度余裕をもって水源確保を行うことも、裁量の範囲として許される」「ダムは利根川の治水上一定の役割を果たし得る」などとして、県側の主張を認めた。
前橋で訴訟を起こしていた「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は、判決について、「少しでも住民の意見をくんだ判決が出ればと期待していたので、非常に残念。今後は、東京都議選や次期衆院選が焦点になる」と話した。
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② 【2009年7月1日(水) 上毛新聞 第二社会面】
茨城も住民側敗訴 八ッ場ダム訴訟 3件目、水戸地裁で
国が長野原町で建設を進めている八ッ場ダムの事業費を負担するのは違法として、茨城県の住民約20人が県に支出差し止めを求めた訴訟の判決で、水戸地裁の坂口公一裁判長(異動のため窪木稔裁判長代読)は30日、住民側の訴えを退けた。
判決は「ダムの治水効果が見込めないことが明らか、といった特段の事情は認められない」とした。
事業費を負担する6都県の住民189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で3件目の判決。5月11日の東京地裁、6月26日の前橋地裁はいずれも住民側の訴えを退けた。
原告は①首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる②現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す③ダムの治水効果はないーなどの理由から「ダムは不要」と主張。県は「現在確保している水源では不足が見込まれるため、ダムは必要不可欠」と反論している。
2009年07月07日
前橋地裁判決 報道記事③
三回目、その③です。
残りの東京・産経二紙です。
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⑤ 【2009年6月27日(土) 東京新聞群馬版 写真】http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20090627/CK2009062702000122.html
八ッ場ダム訴訟 地元でも原告敗訴 「当然の結果」/「納得できぬ」 判決に複雑な反応
【写真キャプション】 判決への不満や手応えを話す原告団や弁護士ら=前橋市 の群馬弁護士会館で
地元裁判所の結論も「必要」だった-。国の八ッ場(やんば)ダム(長野原町)建設事業の是非をめぐる訴訟は、五月の東京地裁に続き、前橋地裁も原告敗訴の判決を下した。被告の県やダム建設を受け入れた予定地の住民は“連勝”を「当然の結果」と冷静に受け止めた一方、原告側は「残念だが、一部の主張には理解を示してくれた」と不満と評価が入り交じる複雑な反応を見せた。(山岸隆、中根政人、加藤益丈、神野光伸、菅原洋)
「東京地裁は木で鼻をくくった印象の判決だった。前橋地裁は個別の論点で丁寧に判断してくれた。人間味を感じた」 判決後に地裁近くの群馬弁護士会館であった原告・弁護団の会見。訴えそのものは全面的に退けられたことから全体弁護団長の高橋利明弁護士は「法的評価は変わらない」と厳しい表情を崩さなかったが、一歩前進むという手応えをにじませた。
前橋地裁判決は、県の水需要は減少傾向にあり、ダムを建設せずに水を供給することが「おおむね可能との見解にも理由がある」と指摘し、原告の主張に寄り添った。 しかし、八ッ場ダムの水源確保が必要とする県の主張は「著しく合理性を欠くとは言え ず違法ではない」と結論付けた。
原告の一人で「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は「不要で危険で無駄な公共事業だと立証してきたが、司法は行政の主張を認め、住民の主張を認めない。到底納得できない」と怒りの声を上げた。
■ ■
これに対し、激しい反対闘争の末に集落ごとダム湖畔へ移転する生活再建案を受け入れた地元住民は一様に安心した様子。長野原町の高山欣也町長は「予想通りの判決。一日も早い住民の生活再建に向け全力で取り組みたい」と語った。
ダムで水没する川原湯温泉街も周辺の代替地に移転する。同温泉旅館組合の豊田明美組合長は「ほっとした。妥当な判決だ」と評価。八ッ場ダム水没関係五地区連合対策委員会の萩原昭朗委員長も「当然の結果で喜んでいる。一番の心配は(八ッ場ダム建設中止を訴える)民主党が政権を取った場合。これ以上、地元を混乱させないでほしい」と訴えた。
また、大沢正明知事は「妥当な判決。ダムの必要性が認められ、評価している。この問題で地元の人々が長い間苦しんできた。一日も早く完成させ、地域の生活再建にしっかりと取り組みたい」と語った。
ーーー【解説】ーーー
国が進める八ッ場ダム建設事業の是非が争点となった訴訟。原告の訴えを完全に退けた五月の東京地裁判決に続き、前橋地裁も県の建設負担金支出を認める判決を出したことで、ダム建設を支持する司法の姿勢が一層鮮明になったといえる。
訴訟で原告は「国がダム建設の根拠としている水害や水需要の予測には現実性がない」と強く批判してきた。判決は「原告の主張は、建設計画の誤りや違法性につながる理由とはならない」としたものの、ダム建設の正当性を積極的に認める根拠は示さなかった。
八ッ場ダムは、無駄な公共事業の一つとしてやり玉に挙げられてきた一方で、地元が長年の反対闘争の末に建設を受け入れた歴史的経緯もある。水没予定地区の住民の移転計画も並行して進む中、無責任な議論はすでに許されない段階にある。
判決は、八ッ場ダムが抱えるこうした複雑な事情にも触れておらず、ダム建設への疑問を完全に解消した内容とは言い難い。計画では、ダムの完成まであと六年。国や県には、ダム建設の正当性を証明するための客観的な情報を示す責任がある。
(中根政人)
////////////////////////////////////
⑥ 【2009年6月27日(土) 産経新聞群馬版】http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/gunma/090626/gnm0906261133003-n1.htm
八ツ場ダム訴訟住民敗訴 前橋地裁
国が建設を進める八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の事業費を群馬県が負担するのは違法だとして、住民19人が県知事らに支出差し止めを求めた訴訟で、前橋地裁(松丸伸一郎裁判長)は26日、住民の訴えを退ける判決を言い渡した。
事業費を負担する6都県の住民計189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で、判決は5月の東京地裁に続き2件目。ともに住民敗訴となった。
原告は(1)首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる(2)想定する洪水規模が非現実的に大きい(3)現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す-などの理由から「ダムは不要」と主張。県は「ダムがなければ将来の水需要は賄えない」と請求の棄却を求めた。
5月11日の東京地裁判決は「東京都の将来の水道需要予測に不合理な点は認められない」として住民側の訴えを退けた。
残りの東京・産経二紙です。
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⑤ 【2009年6月27日(土) 東京新聞群馬版 写真】http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20090627/CK2009062702000122.html
八ッ場ダム訴訟 地元でも原告敗訴 「当然の結果」/「納得できぬ」 判決に複雑な反応
【写真キャプション】 判決への不満や手応えを話す原告団や弁護士ら=前橋市 の群馬弁護士会館で
地元裁判所の結論も「必要」だった-。国の八ッ場(やんば)ダム(長野原町)建設事業の是非をめぐる訴訟は、五月の東京地裁に続き、前橋地裁も原告敗訴の判決を下した。被告の県やダム建設を受け入れた予定地の住民は“連勝”を「当然の結果」と冷静に受け止めた一方、原告側は「残念だが、一部の主張には理解を示してくれた」と不満と評価が入り交じる複雑な反応を見せた。(山岸隆、中根政人、加藤益丈、神野光伸、菅原洋)
「東京地裁は木で鼻をくくった印象の判決だった。前橋地裁は個別の論点で丁寧に判断してくれた。人間味を感じた」 判決後に地裁近くの群馬弁護士会館であった原告・弁護団の会見。訴えそのものは全面的に退けられたことから全体弁護団長の高橋利明弁護士は「法的評価は変わらない」と厳しい表情を崩さなかったが、一歩前進むという手応えをにじませた。
前橋地裁判決は、県の水需要は減少傾向にあり、ダムを建設せずに水を供給することが「おおむね可能との見解にも理由がある」と指摘し、原告の主張に寄り添った。 しかし、八ッ場ダムの水源確保が必要とする県の主張は「著しく合理性を欠くとは言え ず違法ではない」と結論付けた。
原告の一人で「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は「不要で危険で無駄な公共事業だと立証してきたが、司法は行政の主張を認め、住民の主張を認めない。到底納得できない」と怒りの声を上げた。
■ ■
これに対し、激しい反対闘争の末に集落ごとダム湖畔へ移転する生活再建案を受け入れた地元住民は一様に安心した様子。長野原町の高山欣也町長は「予想通りの判決。一日も早い住民の生活再建に向け全力で取り組みたい」と語った。
ダムで水没する川原湯温泉街も周辺の代替地に移転する。同温泉旅館組合の豊田明美組合長は「ほっとした。妥当な判決だ」と評価。八ッ場ダム水没関係五地区連合対策委員会の萩原昭朗委員長も「当然の結果で喜んでいる。一番の心配は(八ッ場ダム建設中止を訴える)民主党が政権を取った場合。これ以上、地元を混乱させないでほしい」と訴えた。
また、大沢正明知事は「妥当な判決。ダムの必要性が認められ、評価している。この問題で地元の人々が長い間苦しんできた。一日も早く完成させ、地域の生活再建にしっかりと取り組みたい」と語った。
ーーー【解説】ーーー
国が進める八ッ場ダム建設事業の是非が争点となった訴訟。原告の訴えを完全に退けた五月の東京地裁判決に続き、前橋地裁も県の建設負担金支出を認める判決を出したことで、ダム建設を支持する司法の姿勢が一層鮮明になったといえる。
訴訟で原告は「国がダム建設の根拠としている水害や水需要の予測には現実性がない」と強く批判してきた。判決は「原告の主張は、建設計画の誤りや違法性につながる理由とはならない」としたものの、ダム建設の正当性を積極的に認める根拠は示さなかった。
八ッ場ダムは、無駄な公共事業の一つとしてやり玉に挙げられてきた一方で、地元が長年の反対闘争の末に建設を受け入れた歴史的経緯もある。水没予定地区の住民の移転計画も並行して進む中、無責任な議論はすでに許されない段階にある。
判決は、八ッ場ダムが抱えるこうした複雑な事情にも触れておらず、ダム建設への疑問を完全に解消した内容とは言い難い。計画では、ダムの完成まであと六年。国や県には、ダム建設の正当性を証明するための客観的な情報を示す責任がある。
(中根政人)
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⑥ 【2009年6月27日(土) 産経新聞群馬版】http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/gunma/090626/gnm0906261133003-n1.htm
八ツ場ダム訴訟住民敗訴 前橋地裁
国が建設を進める八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の事業費を群馬県が負担するのは違法だとして、住民19人が県知事らに支出差し止めを求めた訴訟で、前橋地裁(松丸伸一郎裁判長)は26日、住民の訴えを退ける判決を言い渡した。
事業費を負担する6都県の住民計189人が各地裁に一斉提訴した訴訟で、判決は5月の東京地裁に続き2件目。ともに住民敗訴となった。
原告は(1)首都圏は水余り状態で、人口減少でさらに顕著になる(2)想定する洪水規模が非現実的に大きい(3)現地の地盤はもろく、ダム建設で地滑りの危険性が増す-などの理由から「ダムは不要」と主張。県は「ダムがなければ将来の水需要は賄えない」と請求の棄却を求めた。
5月11日の東京地裁判決は「東京都の将来の水道需要予測に不合理な点は認められない」として住民側の訴えを退けた。
2009年07月05日
前橋地裁判決 報道記事②
二回目、その2です。
朝日、読売新聞群馬版の記事を送ります。
ところで、一回目にご紹介したTBSテレビの放映は、7/3までの1週間限りでしたね。
多忙にまぎれて再度観られずにきたのですが、気がついたのが、本ブログにアップが終わった、7/4の午前1時半ころ。たった2時間前まで観られたのにと、とっても残念でした。とっても良くまとまっていた上に。自分も映っていたので、残念さが増すのです。
ところで、下記のFNNテレビはまだ、観られるのです。が、ここも時間の問題だと思います。しかし、保存方法が分からないのです。
【FNNテレビ】http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00157943.htm
そこで、皆様に保存技術教えて戴きたいと思います。よろしくお願いいたします。
① このようなメディアのサービスをパソコンから、技術的に、バソコンもしくはコンパクトフラッシュなどに保存が可能なのでしょうか。
② また、それは?許される行為なのでしょうか。(もちろん、本人が映っていたり、会の記録として必要な場合にです)
③ どなたか、前橋判決の報道を録画された方が、いらっしゃいますでしょうか?
当日は、マスコミはほぼ全社見えてました。
私は、NHKと群馬テレビは、録画してあります。
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③ 【2009年6月27日(土) 朝日新聞群馬版 写真二葉】 http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000906270002
八ツ場ダム前橋訴訟 住民側敗訴 地裁「県の裁量範囲」 原告側、控訴の方針
【写真①キャプション】 閉廷後の記者会見で、前橋訴訟の判決内容を説明する原告側弁護団=前橋市大手町3丁目の群馬弁護士会館
【写真②キャプション】 国道145号の新ルートとなる湖面3号橋。手前の林地区と対岸の横壁地区を結ぶ。後方中央の山は丸岩=長野原町林
国が長野原町で計画中の八ツ場ダムに、県が建設費負担金を支出するのは違法だとして、市民団体が知事らに支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、前橋地裁(松丸
伸一郎裁判長)は26日、「行政の裁量の範囲だ」として原告側の主張を退ける判決を言い渡した。同様の訴えは関東の他の5都県でも起きているが、東京訴訟の判決と同じ結論だった。原告側は控訴する方針。
前橋訴訟は、将来の水需要▽治水上の必要性▽建設予定地の地盤▽地滑りの危険性――などの観点から、負担金の支出が適当だったかが争われてきた。
判決は、市民団体の主張に理解は示したが、いずれの争点についても「県側の判断は合理的で違法性はない」と断定した。
例えば水需要。市民団体は県の1日の最大給水量は、97年度の111万トンを境に06年度は93万トンにまで落ち込んでいると指摘。新たな水源は不要だと訴えてきた。
判決は「水需要の減少傾向がうかがえる」と原告側の主張に同意したが、「水源確保が必要との県の主張は裁量の範囲を逸脱していない」と結論づけた。「都の水需要予
測に不合理な点はない」と認定した東京訴訟と同じだった。
治水上の必要性については、東京訴訟が「八ツ場ダムの治水効果が乏しいとはいえない」として必要性を肯定したのと同じく、前橋訴訟でも「吾妻川流域で唯一の洪水調整ダムとして、群馬県を含めて下流域での水害防止には必要だ」と断じた。
建設予定地の地盤については、「地盤が脆弱(ぜい・じゃく)だと認められない」、地滑りの恐れについても「国は地滑りが発生する可能性の高い場所への対策を講じている」として県の違法性を認めなかった。
八ツ場ダムは1952年に計画された。首都圏の将来の水源確保と洪水調整などが目的。総事業費は4600億円(群馬県負担は216億円)で、今年3月末までに3215億円を使った。本体工事は今年秋に着工予定で、2015年度に完成予定。
結局はダムありき■関心ない
前橋訴訟の判決について、大沢正明知事は「八ツ場ダムの必要性を認めた妥当な判決だ」と記者団に話した。
国土交通省も「群馬県にとって治水、利水の上でダムが必要だと認められたと考えている。15年度の完成に向けて着実に事業を進めていきたい」としている。
一方で、原告側の市民団体「八ツ場ダムをストップさせる群馬の会」は閉廷後、前橋市内で記者会見し、判決を不満として控訴する意向を明らかにした。
高橋利明弁護士は「前橋での判決は、東京訴訟の判決の焼き直しというかコピーというか。何とも残念だ」「各争点について検討した結果を丁寧に説明してはいるが、結局はダムありきで判決が構成されている」とまくし立てた。同席した広田次男弁護士も「判決は到底納得できない」と言った。
八ツ場ダムをめぐる訴訟は04年11月、「八ツ場ダムをストップさせる市民連絡会」が、関東6都県で一斉に訴えを起こした。今月30日には茨城が、12月22日には千葉がそれぞれ判決を迎える。「いずれか一カ所の地裁でも勝訴できれば、ダム建設は止められる」としている。
熱を帯びた市民団体とは正反対に、ダムの建設予定地の住民の反応は冷たい。
川原湯温泉観光協会長の樋田省三さん(44)は判決を聞いても、「(仮に原告勝訴でも)すぐ地元住民に影響がある話ではないので、何と言っていいのか分からないけど関心がない」と冷めた口ぶり。
川原湯温泉で飲食店を経営する男性(55)は「控訴するなんて迷惑。やっと地元は生活再建の方向で建設を受け入れたのに、建設が止まったら、またおれたちは見捨てられるのか」と漏らした。
不要性の立証責任 住民側に課すは酷
五十嵐敬喜・法政大教授(公共事業論)の話 行政権の裁量の範囲を過分に認めた判決。将来的な水の需要や洪水の発生具合は正確に算出できず、住民側に不要性の立証責任を課すのは酷だ。なぜ必要かを立証すべきなのは行政側ではないか。
ダム事業はあまりにも時間がかかりすぎ、地元住民は「いまさらやめても困る」と言っているのは悲劇だ。既成事実の積み重ねで、今さら止めてもしょうがないという心証を裁判官に与えてしまっているかもしれない。八ッ場ダムが不要の長物になることはほぼ確実だが、裁判官はどう責任を取るのか。
////////////////////////////////////
④ 【2009年6月27日(土) 読売新聞群馬版 ※紙面半分を記事と判決要旨に】
※読売新聞は第二社会面にも「八ッ場ダム訴訟 群馬も住民敗訴」の記事あり
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090626-OYT8T01158.htm
ダムの必要性認定 八ッ場訴訟 原告敗訴 「東京判決の焼き直し」 控訴の方針 抗議声明を発表
【写真キャプション】 「不当判決」と書かれた紙を掲げ、判決に抗議する原告側弁護士ら(26日、前橋地裁前で)
国土交通省が長野原町で進める八ッ場ダム建設事業への県の負担金支出について、市民団体のメンバーら19人が前橋地裁に支出差し止めなどを求めていた住民訴訟は、26日、原告の訴えを退ける判決が下された。利水・治水の両面でダム建設は不要として6都県で同時に起こされた住民訴訟は、5月の東京地裁判決に続き、原告の全面敗訴となった。原告は「不当判決」として控訴する方針を明らかにしたが、計画浮上から半世紀以上の月日が経過し、早期推進を求める地元住民からは安堵(あんど)の声が聞かれた。
5年近くにわたった裁判で、原告側は、ダムが利水、治水両面で不要な上、ダムサイ ト予定地の岩盤が脆弱(ぜいじゃく)な恐れや、周辺の地滑りの可能性などから安全上の問題もあると主張してきた。
特に利水面では、県が県全体の長期的な水需要計画を策定していないにもかかわらず、ダムに参画することを違法と主張した。判決では、「県における全体的な水需要予測が不要とは言えない」「現時点で水需要が減少傾向にあり、新たにダムを建設せずに必要な水を供給することは可能との見解にも理由があるとは思われる」などと原告の主張にも一定の理解を示したものの、県が企業誘致を重要方針としていて工業団地への新たな配水が見込まれることや、地下水から川の水への水源の転換が必要であること、渇水に慎重に備える必要があることなどについて県の主張を認め、「ダムによる水源確保が必要とする県の主張は違法ということはできない」と結論付けた。
また、治水面で判決は、洪水予測が過大などとした原告の主張を、「県として起こり得る大規模洪水に万全の備えをするという判断を、著しく不合理で違法とは言えない」と
退け、安全性については、原告の主張は「せいぜいあり得る危険性を指摘するにとどまる」とした。
判決を受け、原告の市民団体「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」のメンバーや弁護団は前橋市内で記者会見し、控訴する方針を明らかにするとともに、「判決は無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない」との抗議声明を発表した。
弁護団の高橋利明弁護士は、「東京地裁判決の焼き直しと思えるほど表現が酷似していた。地盤や地滑りの危険性は若干丁寧に説明されていたが、基本的に東京判決と構造は同じ」と批判。6都県で訴訟を起こした市民団体連絡会の島津暉之代表は、「残念な結果」としつつ、判決が利水面でダムが不要との見解を一定評価したことを挙げ、 「我々の主張も一定程度認めざるを得なかったということだ」と述べた。
知事「妥当な判決」
判決を受けて大沢知事は記者会見で、「ダムの必要性が認められた妥当な判決。1日も早いダム完成と地域の生活再建に向けてしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。
八ッ場ダムの事業費は4600億円で、このうち利水や治水で恩恵を受ける1都5県が10~952億円を負担、群馬県は約216億円を負担することになっている。
地元長野原町では関係者から安堵の声が聞こえた。 高山欣也町長は「ほっとしている。すでに東京地裁の判決もあり、予想通りの結果だが、地元での判決だけに重みがある」と語った。町内では人口流出が進んでおり、「ダムを造らないと町はもう立ち行かない。国には早く事業を進めてもらいたい」とした。
水没地区にある川原湯温泉街でも、ダム事業による生活再建を待ち望む声は大きい。樋田洋二・川原湯地区ダム対策委員長(62)は、「負担金を差し止められれば、我々は生活できなくなる。判決は当然の結果だ」と喜んだ。水没地区住民の代替地への移転も始まっており、「長い年月を経て、新生活がようやく現実になりつつある。ここでダムを止めるなんて論外」と反対運動への反発も漏らした。
判決要旨 ーー略ーーー
朝日、読売新聞群馬版の記事を送ります。
ところで、一回目にご紹介したTBSテレビの放映は、7/3までの1週間限りでしたね。
多忙にまぎれて再度観られずにきたのですが、気がついたのが、本ブログにアップが終わった、7/4の午前1時半ころ。たった2時間前まで観られたのにと、とっても残念でした。とっても良くまとまっていた上に。自分も映っていたので、残念さが増すのです。
ところで、下記のFNNテレビはまだ、観られるのです。が、ここも時間の問題だと思います。しかし、保存方法が分からないのです。
【FNNテレビ】http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00157943.htm
そこで、皆様に保存技術教えて戴きたいと思います。よろしくお願いいたします。
① このようなメディアのサービスをパソコンから、技術的に、バソコンもしくはコンパクトフラッシュなどに保存が可能なのでしょうか。
② また、それは?許される行為なのでしょうか。(もちろん、本人が映っていたり、会の記録として必要な場合にです)
③ どなたか、前橋判決の報道を録画された方が、いらっしゃいますでしょうか?
当日は、マスコミはほぼ全社見えてました。
私は、NHKと群馬テレビは、録画してあります。
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③ 【2009年6月27日(土) 朝日新聞群馬版 写真二葉】 http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000906270002
八ツ場ダム前橋訴訟 住民側敗訴 地裁「県の裁量範囲」 原告側、控訴の方針
【写真①キャプション】 閉廷後の記者会見で、前橋訴訟の判決内容を説明する原告側弁護団=前橋市大手町3丁目の群馬弁護士会館
【写真②キャプション】 国道145号の新ルートとなる湖面3号橋。手前の林地区と対岸の横壁地区を結ぶ。後方中央の山は丸岩=長野原町林
国が長野原町で計画中の八ツ場ダムに、県が建設費負担金を支出するのは違法だとして、市民団体が知事らに支出差し止めなどを求めた住民訴訟で、前橋地裁(松丸
伸一郎裁判長)は26日、「行政の裁量の範囲だ」として原告側の主張を退ける判決を言い渡した。同様の訴えは関東の他の5都県でも起きているが、東京訴訟の判決と同じ結論だった。原告側は控訴する方針。
前橋訴訟は、将来の水需要▽治水上の必要性▽建設予定地の地盤▽地滑りの危険性――などの観点から、負担金の支出が適当だったかが争われてきた。
判決は、市民団体の主張に理解は示したが、いずれの争点についても「県側の判断は合理的で違法性はない」と断定した。
例えば水需要。市民団体は県の1日の最大給水量は、97年度の111万トンを境に06年度は93万トンにまで落ち込んでいると指摘。新たな水源は不要だと訴えてきた。
判決は「水需要の減少傾向がうかがえる」と原告側の主張に同意したが、「水源確保が必要との県の主張は裁量の範囲を逸脱していない」と結論づけた。「都の水需要予
測に不合理な点はない」と認定した東京訴訟と同じだった。
治水上の必要性については、東京訴訟が「八ツ場ダムの治水効果が乏しいとはいえない」として必要性を肯定したのと同じく、前橋訴訟でも「吾妻川流域で唯一の洪水調整ダムとして、群馬県を含めて下流域での水害防止には必要だ」と断じた。
建設予定地の地盤については、「地盤が脆弱(ぜい・じゃく)だと認められない」、地滑りの恐れについても「国は地滑りが発生する可能性の高い場所への対策を講じている」として県の違法性を認めなかった。
八ツ場ダムは1952年に計画された。首都圏の将来の水源確保と洪水調整などが目的。総事業費は4600億円(群馬県負担は216億円)で、今年3月末までに3215億円を使った。本体工事は今年秋に着工予定で、2015年度に完成予定。
結局はダムありき■関心ない
前橋訴訟の判決について、大沢正明知事は「八ツ場ダムの必要性を認めた妥当な判決だ」と記者団に話した。
国土交通省も「群馬県にとって治水、利水の上でダムが必要だと認められたと考えている。15年度の完成に向けて着実に事業を進めていきたい」としている。
一方で、原告側の市民団体「八ツ場ダムをストップさせる群馬の会」は閉廷後、前橋市内で記者会見し、判決を不満として控訴する意向を明らかにした。
高橋利明弁護士は「前橋での判決は、東京訴訟の判決の焼き直しというかコピーというか。何とも残念だ」「各争点について検討した結果を丁寧に説明してはいるが、結局はダムありきで判決が構成されている」とまくし立てた。同席した広田次男弁護士も「判決は到底納得できない」と言った。
八ツ場ダムをめぐる訴訟は04年11月、「八ツ場ダムをストップさせる市民連絡会」が、関東6都県で一斉に訴えを起こした。今月30日には茨城が、12月22日には千葉がそれぞれ判決を迎える。「いずれか一カ所の地裁でも勝訴できれば、ダム建設は止められる」としている。
熱を帯びた市民団体とは正反対に、ダムの建設予定地の住民の反応は冷たい。
川原湯温泉観光協会長の樋田省三さん(44)は判決を聞いても、「(仮に原告勝訴でも)すぐ地元住民に影響がある話ではないので、何と言っていいのか分からないけど関心がない」と冷めた口ぶり。
川原湯温泉で飲食店を経営する男性(55)は「控訴するなんて迷惑。やっと地元は生活再建の方向で建設を受け入れたのに、建設が止まったら、またおれたちは見捨てられるのか」と漏らした。
不要性の立証責任 住民側に課すは酷
五十嵐敬喜・法政大教授(公共事業論)の話 行政権の裁量の範囲を過分に認めた判決。将来的な水の需要や洪水の発生具合は正確に算出できず、住民側に不要性の立証責任を課すのは酷だ。なぜ必要かを立証すべきなのは行政側ではないか。
ダム事業はあまりにも時間がかかりすぎ、地元住民は「いまさらやめても困る」と言っているのは悲劇だ。既成事実の積み重ねで、今さら止めてもしょうがないという心証を裁判官に与えてしまっているかもしれない。八ッ場ダムが不要の長物になることはほぼ確実だが、裁判官はどう責任を取るのか。
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④ 【2009年6月27日(土) 読売新聞群馬版 ※紙面半分を記事と判決要旨に】
※読売新聞は第二社会面にも「八ッ場ダム訴訟 群馬も住民敗訴」の記事あり
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090626-OYT8T01158.htm
ダムの必要性認定 八ッ場訴訟 原告敗訴 「東京判決の焼き直し」 控訴の方針 抗議声明を発表
【写真キャプション】 「不当判決」と書かれた紙を掲げ、判決に抗議する原告側弁護士ら(26日、前橋地裁前で)
国土交通省が長野原町で進める八ッ場ダム建設事業への県の負担金支出について、市民団体のメンバーら19人が前橋地裁に支出差し止めなどを求めていた住民訴訟は、26日、原告の訴えを退ける判決が下された。利水・治水の両面でダム建設は不要として6都県で同時に起こされた住民訴訟は、5月の東京地裁判決に続き、原告の全面敗訴となった。原告は「不当判決」として控訴する方針を明らかにしたが、計画浮上から半世紀以上の月日が経過し、早期推進を求める地元住民からは安堵(あんど)の声が聞かれた。
5年近くにわたった裁判で、原告側は、ダムが利水、治水両面で不要な上、ダムサイ ト予定地の岩盤が脆弱(ぜいじゃく)な恐れや、周辺の地滑りの可能性などから安全上の問題もあると主張してきた。
特に利水面では、県が県全体の長期的な水需要計画を策定していないにもかかわらず、ダムに参画することを違法と主張した。判決では、「県における全体的な水需要予測が不要とは言えない」「現時点で水需要が減少傾向にあり、新たにダムを建設せずに必要な水を供給することは可能との見解にも理由があるとは思われる」などと原告の主張にも一定の理解を示したものの、県が企業誘致を重要方針としていて工業団地への新たな配水が見込まれることや、地下水から川の水への水源の転換が必要であること、渇水に慎重に備える必要があることなどについて県の主張を認め、「ダムによる水源確保が必要とする県の主張は違法ということはできない」と結論付けた。
また、治水面で判決は、洪水予測が過大などとした原告の主張を、「県として起こり得る大規模洪水に万全の備えをするという判断を、著しく不合理で違法とは言えない」と
退け、安全性については、原告の主張は「せいぜいあり得る危険性を指摘するにとどまる」とした。
判決を受け、原告の市民団体「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」のメンバーや弁護団は前橋市内で記者会見し、控訴する方針を明らかにするとともに、「判決は無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない」との抗議声明を発表した。
弁護団の高橋利明弁護士は、「東京地裁判決の焼き直しと思えるほど表現が酷似していた。地盤や地滑りの危険性は若干丁寧に説明されていたが、基本的に東京判決と構造は同じ」と批判。6都県で訴訟を起こした市民団体連絡会の島津暉之代表は、「残念な結果」としつつ、判決が利水面でダムが不要との見解を一定評価したことを挙げ、 「我々の主張も一定程度認めざるを得なかったということだ」と述べた。
知事「妥当な判決」
判決を受けて大沢知事は記者会見で、「ダムの必要性が認められた妥当な判決。1日も早いダム完成と地域の生活再建に向けてしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。
八ッ場ダムの事業費は4600億円で、このうち利水や治水で恩恵を受ける1都5県が10~952億円を負担、群馬県は約216億円を負担することになっている。
地元長野原町では関係者から安堵の声が聞こえた。 高山欣也町長は「ほっとしている。すでに東京地裁の判決もあり、予想通りの結果だが、地元での判決だけに重みがある」と語った。町内では人口流出が進んでおり、「ダムを造らないと町はもう立ち行かない。国には早く事業を進めてもらいたい」とした。
水没地区にある川原湯温泉街でも、ダム事業による生活再建を待ち望む声は大きい。樋田洋二・川原湯地区ダム対策委員長(62)は、「負担金を差し止められれば、我々は生活できなくなる。判決は当然の結果だ」と喜んだ。水没地区住民の代替地への移転も始まっており、「長い年月を経て、新生活がようやく現実になりつつある。ここでダムを止めるなんて論外」と反対運動への反発も漏らした。
判決要旨 ーー略ーーー
2009年07月04日
前橋地裁判決 報道記事①
去る6/30 の前橋地裁の判決記事を転載します。
実は全記事一覧を、水源連メールに入れた処、ひどい「文字化け」となってしまってました。
また長すぎると読みにくいこともあり、苦肉の策的措置として分割していれてみます。
第一回は映像と地元紙・上毛新聞の記事を。
///////////////////////////////////
【TBSテレビ】http://news.tbs.co.jp/20090626/newseye/tbs_newseye4168258.html
【FNNニュース】http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00157943.htm
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① 【2009年6月27日(土) 上毛新聞 1面・関連記事21面】
八ツ場ダム訴訟 原告、前橋でも敗訴
地裁判決 負担金「違法ではない」
国が建設を進める八ツ場ダム建設事業費に県が負担金を支出するのは違法として、建設反対派の市民グループが大沢正明知事らを相手どって支出差し止めなどを求めた住民訴訟の判決公判が、26日、前橋地裁であり、松丸伸一郎裁判長は「支出が合理性を欠く違法なものとはいえない」として、原告側の訴えを退けた。原告側は控訴す る方針。 事業費を一部負担する6都県を訴えた各住民訴訟の判決は5月の東京地裁に続く2件目で、ともに原告側の敗訴となった。※【関連記事21面】
松丸裁判長は判決理由で、同ダムの利水上の必要性について、「本県の水需要は減少傾向でダム以外の手段でも水の供給が可能」とする原告側の主張に一定の理解を示しつつも、「県が事業に参画して安定的な水源を確保する必要性は否定し難い。将来起こり得る渇水への対策の必要性もある」と県側の主張を認めた。
治水面でも「1947年のカスリーン台風で大きな損害を受けた県として、大規模な洪水に万全の備えをする判断もあり得る」と指摘した。原告側が主張したダム周辺の地滑りの危険性については「対策が不十分または不可能な事情はない」として退けた。
住民訴訟は2004年11月、不必要なダムへの負担金支出は違法として群馬、埼玉、東京、千葉、茨城、栃木6都県を相手に各地域で一斉に始まった。
原告側の「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は判決後の会見で「到底納得できない。今後も裁判を戦っていきたい」と強調。大沢知事は「ダムの必要性が認められた妥当な判決。一日も早いダム完成と地元住民の生活再建に取り組みたい」と述べた。
※【関連記事・21面】
八ツ場ダム訴訟 原告側「最高裁まで」
地元住民 冷ややかな見方も
「不当判決だ」ー。国が長野原町で進める八ッ場ダム建設事業に反対する市民グループの訴えを退けた26日の前橋地裁判決。東京地裁に続く原告側の全面敗訴に、原告や支持者から落胆と憤りの声が上がった。一方、ダム完成後の生活再建を見据え地元住民の間では訴訟に対する冷やかな見方もあった。
原告の「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」は判決後、地裁前で「不当判決」と書かれた紙を大きく掲げ、口々に判決を批判。同会の鈴木庸事務局長は「地元のことを考慮していない事実上の門前払い。最高裁まで闘う。6都県の訴訟のうち1カ所でも勝てれば良い」と力を込めた。
判決後の記者会見では6都県の住民訴訟の統一原告団・弁護団士のメンバーらが「残念だ。東京地裁判決の焼き直しにすぎない」 「次期衆院選で野党が勝ち、ダム事業をストップすることも期待したい」と語気を強めた。
一方、激しい反対闘争などを経てダム建設を受け入れた長野原町は複雑な思いで訴訟を見つめている。川原湯温泉観光協会長の樋田省三会長は「住民訴訟というが、原告に水没地区の住民は一人もいない。自分たちは早く代替地で新しい生活を始めることを望んでいる」と強調。高山欣也町長は「予想通りの判決でほっとした。国は自信をもって工事を進めてほしい」と歓迎した。
実は全記事一覧を、水源連メールに入れた処、ひどい「文字化け」となってしまってました。
また長すぎると読みにくいこともあり、苦肉の策的措置として分割していれてみます。
第一回は映像と地元紙・上毛新聞の記事を。
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【TBSテレビ】http://news.tbs.co.jp/20090626/newseye/tbs_newseye4168258.html
【FNNニュース】http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00157943.htm
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① 【2009年6月27日(土) 上毛新聞 1面・関連記事21面】
八ツ場ダム訴訟 原告、前橋でも敗訴
地裁判決 負担金「違法ではない」
国が建設を進める八ツ場ダム建設事業費に県が負担金を支出するのは違法として、建設反対派の市民グループが大沢正明知事らを相手どって支出差し止めなどを求めた住民訴訟の判決公判が、26日、前橋地裁であり、松丸伸一郎裁判長は「支出が合理性を欠く違法なものとはいえない」として、原告側の訴えを退けた。原告側は控訴す る方針。 事業費を一部負担する6都県を訴えた各住民訴訟の判決は5月の東京地裁に続く2件目で、ともに原告側の敗訴となった。※【関連記事21面】
松丸裁判長は判決理由で、同ダムの利水上の必要性について、「本県の水需要は減少傾向でダム以外の手段でも水の供給が可能」とする原告側の主張に一定の理解を示しつつも、「県が事業に参画して安定的な水源を確保する必要性は否定し難い。将来起こり得る渇水への対策の必要性もある」と県側の主張を認めた。
治水面でも「1947年のカスリーン台風で大きな損害を受けた県として、大規模な洪水に万全の備えをする判断もあり得る」と指摘した。原告側が主張したダム周辺の地滑りの危険性については「対策が不十分または不可能な事情はない」として退けた。
住民訴訟は2004年11月、不必要なダムへの負担金支出は違法として群馬、埼玉、東京、千葉、茨城、栃木6都県を相手に各地域で一斉に始まった。
原告側の「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」の浦野稔代表は判決後の会見で「到底納得できない。今後も裁判を戦っていきたい」と強調。大沢知事は「ダムの必要性が認められた妥当な判決。一日も早いダム完成と地元住民の生活再建に取り組みたい」と述べた。
※【関連記事・21面】
八ツ場ダム訴訟 原告側「最高裁まで」
地元住民 冷ややかな見方も
「不当判決だ」ー。国が長野原町で進める八ッ場ダム建設事業に反対する市民グループの訴えを退けた26日の前橋地裁判決。東京地裁に続く原告側の全面敗訴に、原告や支持者から落胆と憤りの声が上がった。一方、ダム完成後の生活再建を見据え地元住民の間では訴訟に対する冷やかな見方もあった。
原告の「八ッ場ダムをストップさせる群馬の会」は判決後、地裁前で「不当判決」と書かれた紙を大きく掲げ、口々に判決を批判。同会の鈴木庸事務局長は「地元のことを考慮していない事実上の門前払い。最高裁まで闘う。6都県の訴訟のうち1カ所でも勝てれば良い」と力を込めた。
判決後の記者会見では6都県の住民訴訟の統一原告団・弁護団士のメンバーらが「残念だ。東京地裁判決の焼き直しにすぎない」 「次期衆院選で野党が勝ち、ダム事業をストップすることも期待したい」と語気を強めた。
一方、激しい反対闘争などを経てダム建設を受け入れた長野原町は複雑な思いで訴訟を見つめている。川原湯温泉観光協会長の樋田省三会長は「住民訴訟というが、原告に水没地区の住民は一人もいない。自分たちは早く代替地で新しい生活を始めることを望んでいる」と強調。高山欣也町長は「予想通りの判決でほっとした。国は自信をもって工事を進めてほしい」と歓迎した。
2009年06月26日
司法の判断とやらも又、なれ合いの政治色を帯びた犯罪的行為なり
敗訴でした。
予期してきたこととはいえ、たった30秒の判決に、身内から怒りが反射的にこみ上げてしまったのでしょうか。
あろうことか、原告席から立ち上がった途端に、消えて行く松丸裁判長の背に向かって思わず、「時代が変わったら、アンタなんか(物笑いになるんだからね)」の言葉が口をつき、怒りの指さしを立ててしまってました。しかも、天下の裁判長サマを「アンタ」呼ばりとは。
jまさに、あろうことか、この私がですよ。
ダムは知れば知るほど、極めて政治的な“国家の犯罪”であった。
そして10年後、今日の判決は司法も然りと思わせた。
何よりも、「お上に逆らっても勝ちっこねぇ」との説に更なる定位置を与え、半世紀にわたって、作られた民意に踊らせられてきた水没地の方たちに、さらに深い嘆きの諦観を与えてしまうことが切ない。
司法の改革が求められる。
でも、めげたら負け。へこたれずに歩を進める。直ちに高裁にもっていくという。
主文のみを。
1 被告群馬県企業管理者が国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることを確認することを求める訴えを却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由の要旨
---省略ーーー
予期してきたこととはいえ、たった30秒の判決に、身内から怒りが反射的にこみ上げてしまったのでしょうか。
あろうことか、原告席から立ち上がった途端に、消えて行く松丸裁判長の背に向かって思わず、「時代が変わったら、アンタなんか(物笑いになるんだからね)」の言葉が口をつき、怒りの指さしを立ててしまってました。しかも、天下の裁判長サマを「アンタ」呼ばりとは。
jまさに、あろうことか、この私がですよ。
ダムは知れば知るほど、極めて政治的な“国家の犯罪”であった。
そして10年後、今日の判決は司法も然りと思わせた。
何よりも、「お上に逆らっても勝ちっこねぇ」との説に更なる定位置を与え、半世紀にわたって、作られた民意に踊らせられてきた水没地の方たちに、さらに深い嘆きの諦観を与えてしまうことが切ない。
司法の改革が求められる。
でも、めげたら負け。へこたれずに歩を進める。直ちに高裁にもっていくという。
主文のみを。
1 被告群馬県企業管理者が国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることを確認することを求める訴えを却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由の要旨
---省略ーーー
2009年05月27日
発電計画協議、一歩前進か?
今朝の上毛新聞には、この間曖昧にされてきた「発電問題」の一歩前進を伝える とんでもない報道があります。
あの水の少ない吾妻川なのに?
またも政治色いっぱい。
自然界を補償金の対象とみなす(隠された根元の)発想は、断じて抗議もの!
/////////////////////////////////////////
【2009年5月27日(水) 上毛新聞一面トップ 説明図あり】
吾妻川 発電量確保へ前進
八ツ場ダムで東電と国交省 導水路建設を協議
http://www.jomo-news.co.jp/news/a/27/news01.htm
国が八ツ場ダムの水量を確保するため、東京電力のダム上流からの発電用水の取水を制限する代わりに、ダムの放流水を発電所に運ぶ導水路を建設し、減少分の一部を補てんする方向で本格的な協議に入ることが二十六日分かった。導水路整備により地元の東吾妻町には年間数千万円規模の固定資産税などの収入が見込まれる。東電の水利権を制限するこの「減電補償問題」は十七年前から解決に向けた検討が行われてきただけに、関係自治体などは合意に期待を寄せている。
協議するのは、県企業局が同ダム直下に設置する八ツ場発電所と同町の東電・松谷発電所をつなぐ長さ約二キロの導水路を国が建設し、八ツ場発電所で発電に使用した水を松谷、原町など下流の六発電所に供給する案。今後、規模や費用など詳細を協議する。
国土交通省関東地方整備局によると、建設する場合、その費用は現計画のダム事業費内で賄うという。
東電は現在、各発電所を導水路で結び、ダム予定地上流で取水した発電用水を順番に供給している。国はダム完成後、水量確保のためにダム上流の吾妻川からの取水を制限する方針で、東電が持つ水利権の補償について一九九二年から継続的に協議を重ねてきた。
六発電所の最大出力は計約十八万キロ㍗。単純計算で一般家庭六万軒分の電力に相当する。吾妻川からの取水が主力のため、導水路が実現すればかなりの発電量が維持されるとみられる。
東吾妻町は財源確保などの観点から長年にわたり導水路の建設を要望してきた。茂木伸一町長は本格的な協議が始まることについて「多くの関係者に感謝したい。三年間町長をやっていて一番大きな仕事」と合意を待ち望んでいる。
一方、関東地方整備局河川部は「あくまでも方向性が見えてきた段階。詳細は交渉中だが、少しでも早く決めたい思いはある」とコメント。東京電力群馬支店は「関係者で協議中であり、コメントは差し控えたい」としている。
あの水の少ない吾妻川なのに?
またも政治色いっぱい。
自然界を補償金の対象とみなす(隠された根元の)発想は、断じて抗議もの!
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【2009年5月27日(水) 上毛新聞一面トップ 説明図あり】
吾妻川 発電量確保へ前進
八ツ場ダムで東電と国交省 導水路建設を協議
http://www.jomo-news.co.jp/news/a/27/news01.htm
国が八ツ場ダムの水量を確保するため、東京電力のダム上流からの発電用水の取水を制限する代わりに、ダムの放流水を発電所に運ぶ導水路を建設し、減少分の一部を補てんする方向で本格的な協議に入ることが二十六日分かった。導水路整備により地元の東吾妻町には年間数千万円規模の固定資産税などの収入が見込まれる。東電の水利権を制限するこの「減電補償問題」は十七年前から解決に向けた検討が行われてきただけに、関係自治体などは合意に期待を寄せている。
協議するのは、県企業局が同ダム直下に設置する八ツ場発電所と同町の東電・松谷発電所をつなぐ長さ約二キロの導水路を国が建設し、八ツ場発電所で発電に使用した水を松谷、原町など下流の六発電所に供給する案。今後、規模や費用など詳細を協議する。
国土交通省関東地方整備局によると、建設する場合、その費用は現計画のダム事業費内で賄うという。
東電は現在、各発電所を導水路で結び、ダム予定地上流で取水した発電用水を順番に供給している。国はダム完成後、水量確保のためにダム上流の吾妻川からの取水を制限する方針で、東電が持つ水利権の補償について一九九二年から継続的に協議を重ねてきた。
六発電所の最大出力は計約十八万キロ㍗。単純計算で一般家庭六万軒分の電力に相当する。吾妻川からの取水が主力のため、導水路が実現すればかなりの発電量が維持されるとみられる。
東吾妻町は財源確保などの観点から長年にわたり導水路の建設を要望してきた。茂木伸一町長は本格的な協議が始まることについて「多くの関係者に感謝したい。三年間町長をやっていて一番大きな仕事」と合意を待ち望んでいる。
一方、関東地方整備局河川部は「あくまでも方向性が見えてきた段階。詳細は交渉中だが、少しでも早く決めたい思いはある」とコメント。東京電力群馬支店は「関係者で協議中であり、コメントは差し控えたい」としている。
2009年05月13日
八ッ場訴訟 東京地裁判決 報道記事一覧
一都五県で闘われてきた「八ッ場訴訟」。その初の判決として、去る5/11(火)に行われた東京地裁の判決を伝える報道記事一覧を下記に。
それにしても末尾に全文を掲載した「東京新聞・こちら特報部」の文中末尾の、
《「川辺川を守る県民の会」の中島康代表の「選挙でダム反対派が勝つかどうかは有権者の判断」と強調した上で、原告らにこうくぎを刺す。 「選挙に民主党が勝つことを期待するよりも、八ッ場ダム反対の世論をもっと強めることが重要だ」》
本当に中島さんのおっしゃる通り。
含蓄のある重いご示唆です。
裁判にも政治にも頼ることなく、自分たち市民団体の努力、努力あるのみです。
何よりも川辺川ダムも設楽ダムも、水没民たち自身の中にダム反対者がいるという強み。
八ッ場には“隠しキリシタン”的反対派は若干いられますが、名乗りを挙げているのはほとんどいないのが辛い現実。
いかにして、地元と連帯の輪が築くことができるかが愁眉の課題ではないでしょうか。
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日付はいずれも 2009/5/12(水)付
朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0511/TKY200905110246.html
毎日新聞
http://mainichi.jp/photo/news/20090512k0000m040061000c.html
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090511-OYT1T01155.htm
東京新聞
社会面とこちら特報部荷ありーー末尾に全文掲載
上毛新聞
http://www.raijin.com/news/a/12/news01.htm
朝日新聞・群馬版
http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000905120001
毎日新聞・群馬版
http://mainichi.jp/area/gunma/news/20090512ddlk10040182000c.html
読売新聞・群馬版
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090511-OYT8T01188.htm
東京新聞・群馬版
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20090512/CK2009051202000112.html
産経新聞・群馬版
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/gunma/090512/gnm0905120339002-n1.htm
※東京新聞・こちら特報部
八ッ場ダム訴訟で原告敗訴
国の八ッ場ダム計画(群馬県長野原町)への負担金支出の差し止めなどを求めて、首都圏一都五県で一斉に起こされた住民訴訟。東京地裁で十一日、初めて下された判決は事実上の「門前払い」だった。原告住民らは控訴して今後も争う姿勢を示す一方、「司法で止められないなら、政冶で」と焦りも強くにじませた。(関口克己)
「本件訴えのうち、以下の部分をいずれも却下する」―。
東京地裁一〇三号法廷に、判決文を代読した八木一洋裁判官の声が響くと、原告や支援者約九十人でびっしり埋まった傍聴席からは「エッー」という叫び声が響いた。原告の訴えが門前払いになった瞬間だった。
五分ほどの判決言い渡し中、傍聴席は静まりかえったまま。しかし、閉廷後は、「不当判決だ」「都民に不当な支出を背負わすのか」と怨嵯の声が響き渡った。
その後、原告らは地裁隣接の弁護士会館で報告集会。判決について「行政にフリーハンドを与えすぎている」などと批判が相次いだ。
冶水(洪水対策)について、国や都はカスリーン台風(一九四七年)をモデルに二百年に一度の洪水時で利根川中流部の群馬県伊勢崎市八斗島町で毎秒二万二千㌧の流量を想定、このうち五千五百㌧をカットするため八ッ場ダムが必要と主張する。
しかし、原告はカスリーン台風時と同じ雨の降り方をした場合、八斗島の流量は一万六千七百五十㌧と国が試算していることを挙げ、「国の想定は過大」と主張した。
判決は原告の主張を一蹴。「(原告側は)八斗島上流部のすべてを調査したものでは(ない)」として、「洪水流量を増加させることはないことを認めるに足りる証拠はない」と指摘。「想定は過大」とする原告の訴えを「理由がない」と退けた。
原告団の深沢洋子代表は「こんな判決がまかり通るなら、行政は何をしてもいいことになる、裁判所はいらない」と声を荒らげ、弁護団も「偏った判決であるからこそ、控訴審では(被告の東京都側の)主張は脆弱になる」と怪気炎を上げた。
だが、原告らが司法の壁の厚さを思い知らされたのも確か。八ッ場ダム計画について、初めて下された司法判断は軽視できない。
「司法ダメなら政治で闘う」
それだけに、出席者からは「七月の都議選や次期衆院選で『八ッ場NO』を訴える勢力を勝利させよう」と、闘いの軸足を司法から政冶へと移す必要性も指摘された。
だが、この集会の直後にくしくも、八ッ場ダム中止を掲げる民主党の小沢一郎代表が辞任表明。原告が望む政権交代は決して楽観視できない。
川辺川を守る会「ダム反対の世論強めて」
八ッ場ダムと並び「無駄な公共事業の横綱」とされた熊本県の国営川辺川ダム。その中止を訴え続け、昨年九月には蒲島郁夫知事による反対声明につなげた市民団体「川辺川を守る県民の会」の中島康代表は「選挙でダム反対派が勝つかどうかは有権者の判断」と強調した上で、原告らにこうくぎを刺す。
「選挙に民主党が勝つことを期待するよりも、八ッ場ダム反対の世論をもっと強めることが重要だ」
(写真)判決後の集会で「不当だ」などと批判する原告ら=11日午後、東京・霞ヶ関の弁護士会館で
それにしても末尾に全文を掲載した「東京新聞・こちら特報部」の文中末尾の、
《「川辺川を守る県民の会」の中島康代表の「選挙でダム反対派が勝つかどうかは有権者の判断」と強調した上で、原告らにこうくぎを刺す。 「選挙に民主党が勝つことを期待するよりも、八ッ場ダム反対の世論をもっと強めることが重要だ」》
本当に中島さんのおっしゃる通り。
含蓄のある重いご示唆です。
裁判にも政治にも頼ることなく、自分たち市民団体の努力、努力あるのみです。
何よりも川辺川ダムも設楽ダムも、水没民たち自身の中にダム反対者がいるという強み。
八ッ場には“隠しキリシタン”的反対派は若干いられますが、名乗りを挙げているのはほとんどいないのが辛い現実。
いかにして、地元と連帯の輪が築くことができるかが愁眉の課題ではないでしょうか。
////////////////////////////////////
日付はいずれも 2009/5/12(水)付
朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0511/TKY200905110246.html
毎日新聞
http://mainichi.jp/photo/news/20090512k0000m040061000c.html
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090511-OYT1T01155.htm
東京新聞
社会面とこちら特報部荷ありーー末尾に全文掲載
上毛新聞
http://www.raijin.com/news/a/12/news01.htm
朝日新聞・群馬版
http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000000905120001
毎日新聞・群馬版
http://mainichi.jp/area/gunma/news/20090512ddlk10040182000c.html
読売新聞・群馬版
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20090511-OYT8T01188.htm
東京新聞・群馬版
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20090512/CK2009051202000112.html
産経新聞・群馬版
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/gunma/090512/gnm0905120339002-n1.htm
※東京新聞・こちら特報部
八ッ場ダム訴訟で原告敗訴
国の八ッ場ダム計画(群馬県長野原町)への負担金支出の差し止めなどを求めて、首都圏一都五県で一斉に起こされた住民訴訟。東京地裁で十一日、初めて下された判決は事実上の「門前払い」だった。原告住民らは控訴して今後も争う姿勢を示す一方、「司法で止められないなら、政冶で」と焦りも強くにじませた。(関口克己)
「本件訴えのうち、以下の部分をいずれも却下する」―。
東京地裁一〇三号法廷に、判決文を代読した八木一洋裁判官の声が響くと、原告や支援者約九十人でびっしり埋まった傍聴席からは「エッー」という叫び声が響いた。原告の訴えが門前払いになった瞬間だった。
五分ほどの判決言い渡し中、傍聴席は静まりかえったまま。しかし、閉廷後は、「不当判決だ」「都民に不当な支出を背負わすのか」と怨嵯の声が響き渡った。
その後、原告らは地裁隣接の弁護士会館で報告集会。判決について「行政にフリーハンドを与えすぎている」などと批判が相次いだ。
冶水(洪水対策)について、国や都はカスリーン台風(一九四七年)をモデルに二百年に一度の洪水時で利根川中流部の群馬県伊勢崎市八斗島町で毎秒二万二千㌧の流量を想定、このうち五千五百㌧をカットするため八ッ場ダムが必要と主張する。
しかし、原告はカスリーン台風時と同じ雨の降り方をした場合、八斗島の流量は一万六千七百五十㌧と国が試算していることを挙げ、「国の想定は過大」と主張した。
判決は原告の主張を一蹴。「(原告側は)八斗島上流部のすべてを調査したものでは(ない)」として、「洪水流量を増加させることはないことを認めるに足りる証拠はない」と指摘。「想定は過大」とする原告の訴えを「理由がない」と退けた。
原告団の深沢洋子代表は「こんな判決がまかり通るなら、行政は何をしてもいいことになる、裁判所はいらない」と声を荒らげ、弁護団も「偏った判決であるからこそ、控訴審では(被告の東京都側の)主張は脆弱になる」と怪気炎を上げた。
だが、原告らが司法の壁の厚さを思い知らされたのも確か。八ッ場ダム計画について、初めて下された司法判断は軽視できない。
「司法ダメなら政治で闘う」
それだけに、出席者からは「七月の都議選や次期衆院選で『八ッ場NO』を訴える勢力を勝利させよう」と、闘いの軸足を司法から政冶へと移す必要性も指摘された。
だが、この集会の直後にくしくも、八ッ場ダム中止を掲げる民主党の小沢一郎代表が辞任表明。原告が望む政権交代は決して楽観視できない。
川辺川を守る会「ダム反対の世論強めて」
八ッ場ダムと並び「無駄な公共事業の横綱」とされた熊本県の国営川辺川ダム。その中止を訴え続け、昨年九月には蒲島郁夫知事による反対声明につなげた市民団体「川辺川を守る県民の会」の中島康代表は「選挙でダム反対派が勝つかどうかは有権者の判断」と強調した上で、原告らにこうくぎを刺す。
「選挙に民主党が勝つことを期待するよりも、八ッ場ダム反対の世論をもっと強めることが重要だ」
(写真)判決後の集会で「不当だ」などと批判する原告ら=11日午後、東京・霞ヶ関の弁護士会館で
2009年05月12日
司法は、やっぱり政治色で真っ赤か
昨日の東京地裁に行ってきました。
皆様、すでにご存じのように「敗訴」です。
(私たちに勝訴させたらこの国はガタガタになるので、権力はかたせっこないと)覚悟していたこととはいえ、ひとつの免罪符を与えてしまったこれからの道のりの遠さを思うと、若干の気持の重さはあります。しかし、市民運動の本筋にのっとり、進むしかありません。
記者会見の席でも、東京都の水需要のグラフを手に「水余りの事実は誰でも一目りょう然。わからないのは栽培所だけだった」と言ってました。
本欄に、「真理の道を政治色に染めてはならぬ」と題して、司法の良心をくすぐりましたが、もはや三権分立の意気地どころか、いとも簡単に政治色で真っ赤化に染まってました。あいもかわらぬ腐りきった、この国の実態です。
それにしても、この間の新聞報道では、複数の現地有力者の「原告側の訴えが認められるとは考えていない」「”違法”という判決が出るとは思っていない」との言葉が妙にいぶかしく残っていましたが、判決後には「他の五県での裁判も同じ結果になると確信している」とまで断言してくれてますが、いかにコメントとはいえ、その自信の裏づけは何?とかんぐりたくなるというもの……。
時おりしも往復の車中で、読めずに来続けていた、石川達三の『日蔭の村』を一気に読破。(この場合はダム建設が五年間も延期されたために生活に困窮した村人の怒りが沸点に達した為の押し出しでしたが)、最終的にことを動かしたのは、むしろ旗をもって首都にのりこんだ住民の実力行使でした。いかなる世の革命も民衆の怒りがもたらしてます。もはや、群馬県庁にむしろ旗をもって市民の怒りのパワーでも、見せない限り、ことは進まないのでは?
(終章近いこの描写場面は、帰途の電車、高崎近くで読んだのでしたが)、はからずも、地裁で帰り際にお会いした方たちに「6/26には、抗議デモの華々しいのをしませんか」とのセリフを吐いてしまいましたけれど……
さて、まずは以下に判決文などを転載します。
http://www.yamba.jpn.org/
「訴訟資料」→東京→ずっと下方に進み、「第23回 判決」 をクリックしてみてください。
皆様、すでにご存じのように「敗訴」です。
(私たちに勝訴させたらこの国はガタガタになるので、権力はかたせっこないと)覚悟していたこととはいえ、ひとつの免罪符を与えてしまったこれからの道のりの遠さを思うと、若干の気持の重さはあります。しかし、市民運動の本筋にのっとり、進むしかありません。
記者会見の席でも、東京都の水需要のグラフを手に「水余りの事実は誰でも一目りょう然。わからないのは栽培所だけだった」と言ってました。
本欄に、「真理の道を政治色に染めてはならぬ」と題して、司法の良心をくすぐりましたが、もはや三権分立の意気地どころか、いとも簡単に政治色で真っ赤化に染まってました。あいもかわらぬ腐りきった、この国の実態です。
それにしても、この間の新聞報道では、複数の現地有力者の「原告側の訴えが認められるとは考えていない」「”違法”という判決が出るとは思っていない」との言葉が妙にいぶかしく残っていましたが、判決後には「他の五県での裁判も同じ結果になると確信している」とまで断言してくれてますが、いかにコメントとはいえ、その自信の裏づけは何?とかんぐりたくなるというもの……。
時おりしも往復の車中で、読めずに来続けていた、石川達三の『日蔭の村』を一気に読破。(この場合はダム建設が五年間も延期されたために生活に困窮した村人の怒りが沸点に達した為の押し出しでしたが)、最終的にことを動かしたのは、むしろ旗をもって首都にのりこんだ住民の実力行使でした。いかなる世の革命も民衆の怒りがもたらしてます。もはや、群馬県庁にむしろ旗をもって市民の怒りのパワーでも、見せない限り、ことは進まないのでは?
(終章近いこの描写場面は、帰途の電車、高崎近くで読んだのでしたが)、はからずも、地裁で帰り際にお会いした方たちに「6/26には、抗議デモの華々しいのをしませんか」とのセリフを吐いてしまいましたけれど……
さて、まずは以下に判決文などを転載します。
http://www.yamba.jpn.org/
「訴訟資料」→東京→ずっと下方に進み、「第23回 判決」 をクリックしてみてください。