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2014年09月21日
国交省、強制収用の語をもちだす
19日夕刻の吾妻渓谷仮締切工事風景です。
左手の樹木のやや右手が、川幅いっぱいに溝が切られていて、おそらくここに29メートルのミニダムができるものと想います。
金網ごしにみつめていると、何とも切ないものが走ります。
まさに「真の文明は」の田中正造語録が思い出されてなりません。❝土建国家ニッポン❞の体質。政治家と財界が巧みにつりあげた錬金術の犠牲になってきた、この国の自然界。そして、吾妻渓谷もまた……
この夜21時過ぎ、ずっと親しくさせていただいてきたお宅に電話しますと、いま、会議から帰ったばかりといわれ、次のことをうかがいました。
この夜、開かれた「八ッ場ダム五地区連合対策委員会」の席で、佐々木八ッ場ダム工事所長は、初めて、
「町外に住んでいる者が、町内の共有地に土地を持ち、反対していて進まない場合の強制収容を進めたい」ときりだしたそうなのです。
この方は「強制収用には反対。自分の土地も自由にできなくなるから」と述べ、反対を表明したそうでした。
すると、「これは町外の者だけで、長野原町町民はなんら問題はない」と答えた由。(※明らかに間違い。国交省独特のお家芸的な詐術語の繰り出し方。いかに住民を愚弄しているか。まとめて記したいが、当方も幾つかの体験あり)
最終的に別の参加者が、「そんなのは、まだ早い。一番最後の問題だ」と一蹴して、ピリオドをうったそうでした。
これから、五地区それぞれの会議の場でも提案されるそうです。
「強制収用」の言葉だけでは聞いておりましたが、いよいよ八ッ場に上陸した感です。
まだまだ先のことと思ってましたが、いよいよ必死で学ぶ必要性に迫られています。皆様の中で、お詳しい方、よろしくお願いいたします。
そこで、関西地方のダム問題の先輩に、さっそく連絡。ただちに以下概略を記したメールをいただきましたので、ご本人の許しを得て転載させていただきます。構造は簡単だけれど、多方面にわたる複雑さがあるようです。
「強制収用」とは、土地収用法によって、権利者の意思に反してでも事業者が権利を取得してしまえることです(対価は払いますが)。
起業者が(たいていの場合一定の範囲の土地について)、「事業認定申請」を行い、その申請を受け取った事業認定庁が「事業認定」を行います。(八ッ場ダムの場合は、起業者も事業認定庁も国交省なので「右手が左手の申請を認める」みたいな話になってしまいます)
事業認定処分がなされると、起業者は県収用委員会に「裁決申請」をすることができます。
基本的に収用委員会は土地(権利)の「値段」を決めるだけです。
八ッ場ダムを巡って、例えば「樹林帯分も含むダム湖部分」「ダム工事、付け替え工事に必要な道路など」のどこまでを、国交省が取得していて、どこが取得できていないのか、私にはわかりません。
ただ「強制収用」に言葉が出た、ということは未取得の分があることがはっきりしたわけですし、多分、あなたの知っている人たちが権利をもっている土地もかなりあるのではないか、と思います。
「裁決申請」が出されると、任意交渉ではなくなります。
また、その土地の売買(移転登記)ができなくなります。
権利者にとって大きな不利益であるには違いないです。